新型コロナウイルスに係る障害者手帳などの更新手続きの臨時的な取り扱い
身体障害者手帳
手帳に記載されている「再認定」時期が、2020年3月1日から2021年2月28日までの対象者は、再認定時期を1年延長します。窓口での更新手続きは必要ありません。
療育手帳
手帳に記載されている「再認定」時期が、2020年3月1日から2021年2月28日までの対象者は、再認定時期を1年延長します。窓口での更新手続きは必要ありません。
精神障害者保健福祉手帳
手帳の更新は、従来どおり障害者手帳申請書の提出が必要となります。ただし、2020年3月1日から2021年2月28日の間に有効期限を迎える人は、診断書の提出を1年猶予することができます。
自立支援医療受給者証の有効期間延長
受給者証に記載されている有効期間終了日が、2020年3月1日から2021年2月28日までの人は、申請や診断書の提出がなくても有効期間を1年延長します。ただし、申請書類の提出があった場合は、通常どおり受理します。
特別児童扶養手当
手当証書に記載されている有効期限が2020年3月末日、2020年7月末日、2020年11月末日までの受給者は、有期再認定書類の提出期限をそれぞれ1年延長します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
障がい福祉課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1820
ファクス:055-992-3681
更新日:2020年06月23日