児童扶養手当の支給開始から5年経過等後の一部支給停止適用除外に必要な手続きについて教えてください

手続きが必要な方に対し、現況届と合わせてご案内します。次の「一部支給停止措置除外事由」に該当することが確認できる書類を届書に添えて提出してください。
期限までに書類の提出など必要な手続きをした方は、一部支給停止とはなりません。手続きを行わなかった場合は、「一部支給停止適用」とし、5年等経過月の翌月から手当額の2分の1が支給停止となります。 一部支給停止措置除外事由

  1. 働いている
  2. 求職活動などの自立のための活動をしている
  3. 障がいの状態にある
  4. 負傷または疾病などで働くことが困難である
  5. あなたが監護する児童または親族が障がい、要介護状態などにあり、あなたが介護するため働くことが困難である

 

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総合福祉課(児童給付係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1841
ファクス:055-992-3681

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更新日:2024年04月01日