児童扶養手当の支給開始から5年経過等後の一部支給停止措置の対象者について教えてください

児童扶養手当の受給資格者(父母に限ります。養育者は該当しません。)のうち、次の1または2に該当する方が対象者です。

  1. 認定請求をした月の翌月の初日から起算して5年を経過する方
  2. 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過する方
  • 1と2のいずれも、認定請求した日に3歳未満の児童を看護していた場合は、当該児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過した日から対象になります。
  • 平成15年4月1日以前より児童扶養手当受給資格があった方は、平成15年4月1日が起算日となります。(父子の方は平成22年8月1日が起算日になります。)
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更新日:2024年04月01日