事情により子どもと別居していますが、親と子のどちらが住む市区町村から「児童手当」がもらえますか

「家計の主宰者」が住む市区町村から受給してください。
児童手当は、父母のうち「家計の主宰者(子どもの生計を維持する程度の高い方)が受給者(振込先名義人)となります。子どもと住民登録上は別居であっても、「家計の主宰者」が裾野市に住んでいる場合は、裾野市から児童手当を受給してもらうことになります。なお、「家計の主宰者」が裾野市外に住んでいるときは、住んでいる市区町村へお問い合わせください。 

この記事に関するお問い合わせ先

総合福祉課(児童給付係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1841
ファクス:055-992-3681

総合福祉課(児童給付係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2024年04月01日