ビジネス(税金)
裾野市内に事務所や事業所がある法人に課税される税です。ただし、裾野市内に事務所や事業所はないが寮等がある法人等については、均等割のみが課税されます。
会社などの法人にかかる市民税で、法人税割と均等割の合算額が市民法人税になります。
| 区分 | 税率(年額) |
|---|---|
| 資本金等の額が50億円を超える法人で、市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 1,750,000円 |
| 資本金等の額が10億円を超える法人で、市内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 410,000円 |
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 400,000円 |
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 160,000円 |
| 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 150,000円 |
| 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 130,000円 |
| 資本金等の額が1千万円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 120,000円 |
| 上記以外の法人等 | 50,000円 |
担当室/総務部 市民税室
住所/市役所1階 TEL/055-995-1810(市民税係)・055-995-1809(資産税係) FAX/055-995-1863