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ビジネス(税金)

法人市民税について

裾野市内に事務所や事業所がある法人に課税される税です。ただし、裾野市内に事務所や事業所はないが寮等がある法人等については、均等割のみが課税されます。

法人市民税は...

課税される方

会社などの法人にかかる市民税で、法人税割と均等割の合算額が市民法人税になります。

税率について...

法人税割

  • 12.3%

均等割

区分 税率(年額)
資本金等の額が50億円を超える法人で、市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 3,000,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 1,750,000円
資本金等の額が10億円を超える法人で、市内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 410,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 400,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 160,000円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 150,000円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 130,000円
資本金等の額が1千万円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 120,000円
上記以外の法人等 50,000円
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この記事に関するお問い合わせは

担当室/総務部 市民税室

住所/市役所1階 TEL/055-995-1810(市民税係)・055-995-1809(資産税係) FAX/055-995-1863