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ビジネス(企業支援)

東日本大震災復興緊急保証(震災緊急保証)

東日本大震災からの復旧を目指す中小企業者の皆様に向けて資金繰りの支援などを行うため、国では平成23年度補正予算により東日本大震災復興緊急保証を行います。
市では、上記保証の認定を平成23年5月23日より受け付けます。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

認定基準

  利用対象者 要件 市への提出書類
特定被災区域 ※1 地震・津波等により
直接被害を受けた中小企業者
※2
  罹災証明書(写しも可)
1(イ)震災の影響により
業況が悪化している中小企業者
震災後3ヶ月の売上高等※3が
前年同期比10%以上減少
・認定申請書
PDF形式様式1(イ)(word形式 32kb)
特定被災区域以外 2①(イ)特定被災区域内の
事業者との取引関係により、
業況が悪化している中小企業者
震災後3ヶ月の売上高等が
前年同期比10%以上減少

・認定申請書
PDF形式様式2①(イ)(word形式 40kb)
・理由書 ※3
・理由書の内容の疎明資料

2②(イ)震災災害による
風評被害による契約解除等の
影響で急激に売上が減少している中小企業者
震災後3ヶ月の売上高等が
前年同期比15%以上減少
・認定申請書
PDF形式様式2②(イ)(word形式 36kb)
・理由書 ※3
・理由書の内容の疎明資料

※ 1 「特定被災区域」とは、災害救助法が適用された市町村等になります。

※ 2 「地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者」には、原発事故による警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域内に事業所を有する中小企業者を含みます。

※ 3 「理由書」とは、震災による売上高等の減少事由を説明したもので、客観性が認められることを要します。書式は自由です。

利用条件

  • 補償限度額:2億8千万円(うち無担保保険にかかる保証:8千万円)
  • 保証割合:100%
  • 対象資金:経営の安定に必要な事業資金(事業再建に必要な資金を含む)
  • 保証期間:10年以内(据置期間は2年以内)
  • 返済方法:原則として均等分割返済
  • 信用保証料率:0.8%以下(信用保証協会にご確認ください)
  • 取扱期間:平成23年3月11日から平成25年3月31日までの貸付実行分

提出先

商工観光課商工労政係(庁舎2階)

この記事に関するお問い合わせは

産業部 商工観光課

所在地/市役所2階
電話番号/(観光係) 055-995-1825・(商工労政係) 055-995-1857
ファクス番号/ 055-995-1864