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ビジネス(企業支援)

セーフティネット保証制度

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
東北地方太平洋沖地震などによる影響を踏まえ、平成24年9月30日まではセーフティネット保証(5号)の対象業種を原則全業種(82業種)にして実施することとします。また、震災や円高の影響を踏まえ、受付期間を平成25年3月31日まで延長しました。

※詳しくは中小企業庁ホームページをご確認下さい。

 

認定基準

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、
   製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

(ハ)指定業種に属する事業を行っており、平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、
   原則として、最近1か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少、
   かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。

(ニ)指定業種に属する事業を行っており、円高の影響により最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、
   かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者。
   (平成23年10月1日より追加)

必要書類

※(ニ)の認定申請には、円高の影響により売上高等の現象理由を客観的に記した理由書が必要です。書式は自由です。

提出先

商工観光課(商工労政係)裾野市役所庁舎2階

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この記事に関するお問い合わせは

産業部 商工観光課

所在地/市役所2階
電話番号/(観光係) 055-995-1825・(商工労政係) 055-995-1857
ファクス番号/ 055-995-1864