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ビジネス(産業振興・農商工業)

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)について

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方まずは、農業委員会へご相談ください!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道:2ha)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。

下限面積

裾野市農業委員会では、管内の下限面積を次のように修正しました。

地域 下限面積
裾野市 30a

下限面積修正理由

平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることになりました。
また、「農業委員会の適正な事務実施について」(20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)が、平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議することになっています。「2010農林業センサス」の結果、裾野市内の農家のうち、30a未満の農家が全農家数の6割を超えたことなどを考慮し、裾野市農業委員会では、裾野市全域における農地法3条の許可申請に係る下限面積を、平成23年10月3日から、これまでの40aから30aに引き下げることにしました。

 

農地法第3条許可事務の流れ

裾野市農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどを説明します。
裾野市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を20日と定め、迅速な許可事務に努めています。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

 

申請者の方の流れ

申請についての相談
裾野市農業委員会事務局(市役所2階)までお越しいただくか、お問い合わせください。
問い合せ先:裾野市佐野1059 ☎055-995-1824
bizやじるし
申請書の記入
申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります)のご記入をお願いします。
なお、記入に当たっては以下の記入例を参照してください。
3条申請様式(doc形式 228KB)
PDF形式 農地法3条申請書 記入マニュアル(農業生産法人)(PDF形式 40KB)
PDF形式 農地法3条申請書 記入マニュアル(個人)(PDF形式 40KB)
PDF形式 農地法3条申請書 記入マニュアル(一般法人)(PDF形式 32KB)
 
必要書類の入手
以下の必要書類一覧表をご参照ください。
PDF形式 農地法第3条許可申請提出書類(PDF形式 113KB)
なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。
bizやじるし
申請書提出前の再確認
記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等申請書の記入により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
申請前にもう一度、記入例や必要書類一覧表でご確認ください。
bizやじるし
申請書の提出/受付
ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
許可書の交付までの流れは、以下の通りです。

農業委員会等の流れ

申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は20日です。

申請書の提出・受付(毎月10日締切)※閉庁日の場合は翌日。
bizやじるし
申請内容の審査
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認します。
また、締切日の翌々日に現地調査を行います。
農業委員会定例会(毎月25日)※閉庁日の場合は翌日
毎月25日(閉庁の場合は翌日)の農業委員会定例会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
bizやじるし
許可書の交付
ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。(許可証が用意でき次第、連絡します。)
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この記事に関するお問い合わせは

産業部 農林振興課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1823 ・(農業委員会事務局) 055-995-1824
ファクス番号/ 055-995-1864