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農業振興地域とは、農業を計画的・集中的に行なう地域のことです
『農業振興地域の整備に関する法律』に基づき、市が定める「農業振興地域整備計画」により農用地等として利用すべき土地の区域を「農用地区域」(いわゆる「青地」)に設定し、農業の振興に必要な施策を計画的、集中的に行なうことを目的としています。
県知事により農業振興地域に指定された区域を有する市町村が、概ね10年間を見通して地域の農業振興を図るために必要な事項を定めたものです。
農林振興課に、農業振興地域内農用地区域を示した、地図・台帳がありますので、お調べになりたい区域がありましたら、お問合せください。地番がわかればお電話でのご案内も可能です。
農用地区域の土地は、農業上の利用を確保するため、原則的に農地転用は制限されます。やむを得ず農業以外の目的に利用するためには、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、事前にその土地を農用地区域から除外する(いわゆる「白地」にする)ことが必要ですので事前に農林振興課へ相談願います。
農用地区域内の農地を農用地区域から除外するための要件は法令で定められており、その要件をすべて満たしていることが必要です。
所在地/市役所2階
/ 055-995-1823 ・(農業委員会事務局) 055-995-1824
/ 055-995-1864