農業委員会は法律に基づいて設置されている行政委員会であり、地域の農業者の代表を中心に構成されています。農業委員は1期3年の任期で毎月定例総会を開催し、農地部会を置いて審議、協議しています。また、担い手の確保・育成とこれら担い手への農地利用集積、遊休農地の解消と発生防止、新しい農業者年金制度の啓発普及活動などを推進するとともに、このための関係機関・団体との連携強化を促進しています。
農業委員会は次の3つの役割
- 地域農業の構造改革を推進
- 農地行政の適正な執行
- 地域の世話役活動と農業者の利益代表
農業委員会の仕事
- 農地の所有権移転等の許可申請、市街化区域内農地の転用届、調整区域内農地の転用許可申請を受け付け、毎月の定例総会で報告及び審議しています。
- 地域農業と優良農地の保全のため農地パトロールを行い、無断転用の防止に努めます。また、農地の転用及び農地移動の申請があった土地について農業委員による現地確認を行います。
- 農業の担い手育成のため認定農業者への支援、農地の有効利用をはかるため農用地の利用調整あっせんを行います。
- 地域の世話役として、農業委員は農家の相談相手になります。農家の後継者相談、後継者に農地を贈与したい、資金を借りたい、税金のことなど何でも相談にのります。
- 農業者年金の加入と受給手続きのお手伝いをします。
- 農業者の声を集めて市長へ要望し、静岡県農業会議、全国農業会議所と連携協力し、大臣諮問に答申します。
- 農地情報の一元管理のためパソコン活用による農地基本台帳のデータ整備を行います。