富士のすそのの健康文化都市-静岡県裾野市


サイトマップ



HOME > ビジネス > 産業振興・農商工業 > 工場立地法


ビジネス(産業振興・農商工業)

工場立地法

工場立地法に基づく届出について

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるようにするため定められた法律です。工場立地法により、一定規模以上の工場(特定工場といいます)が立地、または施設の変更等をする場合に、裾野市への届出が必要となります。

届出の対象となる工場(特定工場)

対象業種の事業所で、一定規模以上の工場が特定工場となります。

業種

製造業・加工修理業・電気供給業
・ガス供給業・熱供給業

規模

敷地面積が9,000㎡以上 若しくは
建築面積の合計が3,000㎡以上

※建築面積は投影面積で倉庫、事務所等を含む

届出が必要な場合

次のような場合に届出が必要となります。

特定工場を新設する場合

新設届

特定工場の届出をした企業が届出内容の変更(軽微な物を除く)をする場合

変更届

特定工場の所有者が変わった場合

承継届

事業所の名称や住所が変わった場合

氏名等変更届

届出に必要な書類

届出には以下の書類が必要です。

新設、変更する場合

1.特定工場新設(変更)届出及び実施制限の短縮申請書

様式B

2.特定工場における生産施設の面積

別紙1

3.特定工場における緑地面積及び環境施設面積及び配置

別紙2

4.事業概要書

様式例第1

5.生産施設、緑地、環境施設、その他主要施設の配置図

様式例第2

6.土地利用状況を示した図

様式例第3

7.工事日程説明書

様式例第4

※原則として生産施設、緑地面積等の根拠となる図面を別途提出していただきます

会社名、住所を変更する場合

8.氏名(名称、住所)変更届出書

様式第3

承継の場合

9.特定工場承継届出書

様式第4

  • PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、次のバナーのリンク先からダウンロードしてください。
  • Adobe Readerをダウンロードする

この記事に関するお問い合わせは

産業部 渉外課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1858
ファクス番号/ 055-995-1864