HOME > ビジネス > 産業振興・農商工業 > 鳥獣の飼養許可について
ビジネス(産業振興・農商工業)
野生鳥獣の捕獲・愛がんのための飼養には許可が必要です。
メジロ・ホオジロの2種です。
種にかかわらず、1世帯1羽までとなります。
10月~2月の間で1週間となります。
※捕獲は他人に依頼することもできます。
その他基準等詳しいご案内は、農林振興課にご相談ください。
捕獲した鳥獣を飼養する場合には、登録が必要となります。
登録は野生鳥獣を捕獲した場合についてのみ必要ですので、外国から輸入した鳥獣(ペット)については、必要ありません。
登録を申請されますと、登録票を発行します。登録票の有効期間は、1年間です。ただし、有効期間は申請により、更新できます。
※登録票の交付、期間更新には 3,400円の手数料が掛かります。
所在地/市役所2階
/ 055-995-1823 ・(農業委員会事務局) 055-995-1824
/ 055-995-1864