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ビジネス(産業振興・農商工業)

鳥獣の飼養許可について

鳥獣の飼養について

野生鳥獣の捕獲・愛がんのための飼養には許可が必要です。

捕獲について

  • 捕獲対象鳥獣

    メジロ・ホオジロの2種です。

  • 許可可能な羽数

    種にかかわらず、1世帯1羽までとなります。

  • 捕獲可能な期間

    10月~2月の間で1週間となります。

※捕獲は他人に依頼することもできます。

その他基準等詳しいご案内は、農林振興課にご相談ください。

飼養について

捕獲した鳥獣を飼養する場合には、登録が必要となります。
登録は野生鳥獣を捕獲した場合についてのみ必要ですので、外国から輸入した鳥獣(ペット)については、必要ありません。
登録を申請されますと、登録票を発行します。登録票の有効期間は、1年間です。ただし、有効期間は申請により、更新できます。

※登録票の交付、期間更新には 3,400円の手数料が掛かります。

この記事に関するお問い合わせは

産業部 農林振興課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1823 ・(農業委員会事務局) 055-995-1824
ファクス番号/ 055-995-1864