富士のすそのの健康文化都市-静岡県裾野市


サイトマップ



HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)の建築形態規制


ビジネス(都市計画・建築)

用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)の建築形態規制

用途地域が指定されていない区域(市街化調整区域等)にあっても、下記のとおり建築形態の規制を受けます。

なお、市街化調整区域では、原則として建築行為は制限されています。詳しくは都市計画課裾野市役所庁舎2階へお問い合せください。

1.用途地域の指定のない区域の建築形態規制

裾野市の都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域(市街化調整区域等の白地地域)における「容積率」、「建ぺい率」および「建築物の各部分の高さの限度等」については、静岡県告示第1041号(平成15年11月18日)「裾野市都市計画区域のうち用途地域のない区域内における建築物の容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定と数値の決定」により定められています。また、「日影規制(日影による中高層建築物の高さ制限に係る制限を受ける建築物、平均地盤面からの高さ及び日影時間の指定)」については「静岡県建築基準条例(第48条の2)」により、定められています。

裾野市の都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域における建築形態規制

※都市計画法による許可条件とにより、これらの数値よりも更に厳しくなる場合があります。

項目

数値

根拠法令

建ぺい率

指定建ぺい率
(都市計画決定による建ぺい率)

60%

建築基準法第53条第1項
静岡県告示第1041号(平成15年11月18日)

容積率

指定容積率
(都市計画決定による容積率)

200%

建築基準法第52条第1項
静岡県告示第1041号(平成15年11月18日)

道路幅員による容積率
(前面道路の幅員が12m未満の場合、前面道路の幅員に乗ずる数値)

0.6

建築基準法第52条第2項
静岡県告示第1041号(平成15年11月18日)

道路高さ制限

勾配係数

1.5

建築基準法第56条第1項第一号
建築基準法別表第三(に)欄五
静岡県告示第1041号(平成15年11月18日)

適用距離 20m

隣地高さ制限

勾配係数

2.5

建築基準法第56条第1項第二号
静岡県告示第1041号(平成15年11月18日)

立上がり 31m

日影による中高層建築物の高さの制限(日影規制)

制限を受ける建築物の高さ

10mを超える

建築基準法第56条の2第1項
建築基準法「別表第四」(に)欄四
静岡県建築基準条例第48条の2

計測面の高さ
(平均地盤面からの高さ)

4m

敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲内における日影時間

4時間

敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲内における日影時間

2.5時間

裾野市都市計画情報提供サービスへのリンク裾野市都市計画情報提供サービス

2.根拠法令

  • PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、次のバナーのリンク先からダウンロードしてください。
  • Adobe Readerをダウンロードする

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建設管理課

所在地/市役所2階
電話番号/(管理係) 055-995-1855 ・(用地係) 055-995-1826 ・(地籍調査係) 055-995-1859
ファクス番号/ 055-993-6318