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裾野市土地利用事業に関する指導要綱

裾野市土地利用事業に関する指導要綱

裾野市では、良好な自然及び生活環境の確保に努め、市域の均衡ある発展を図るため、一定規模以上の土地利用事業の施行に関し、必要な基準を定めています。 下記に該当する土地利用事業を行う場合は、事前に土地利用事業承認申請の手続きが必要です。

土地利用事業とは?

土地利用事業とは、住宅、工場、商業施設、教育施設、遊戯施設、医療施設、宿泊施設、保養施設、研究施設、研修施設、墓園、廃棄物処理施設、駐車場、資材置場等の建設、又はその用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更及び建築物の建築若しくはその用途の変更に関する事業、又は土石及び温泉地下水の採取を行う事業をいいます。

一定の規模とは?

上記の土地利用事業に該当するもので、施行区域の面積が2,000平方メートル以上の土地利用事業が対象です。ただし、次に掲げる事業はこの面積に関係なく適用されます。

  1. 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく旅館等の建設に関する土地利用事業
  2. 産業廃棄物処理施設の建設に関する土地利用事業
  3. 計画建物が5階建て以上、かつ、延床面積が5,000平方メートル以上、若しくは7階建て以上又は高さが21メートル以上の建築物、面積が1,000平方メートル以上の地下街及びアーケード街建設の土地利用事業
  4. 地下水採取を伴う土地利用事業(揚水機の吐出し口の断面積の合計が14平方センチメートル以上)
  5. 土石採取のうち、施行面積が500平方メートル以上又は採取量が500立方メートル以上の土地利用事業
  6. その他市長が、周辺の環境に影響を及ぼすものと特に認めた土地利用事業

申請書の提出方法

提出の時期

土地利用事業承認申請の受付締切日は、毎月20日(20日が閉庁日の場合は直前の開庁日)です。ただし、12月と3月につきましては、年内及び年度内に意見書をお渡しできるようにするため締切日が10日(10日が閉庁日の場合は直前の開庁日)となりますのでご協力をお願いします。

提出部数

  • 正本1部
  • 副本1部
  • 幹事会用11部(副本及び幹事会用はコピー可)

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リンク

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この記事に関するお問い合わせは

建設部 都市計画課

所在地/市役所2階
電話番号/(都市対策係) 055-995-1828 ・(計画係) 055-995-1829
ファクス番号/ 055-994-0272