HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 裾野市土地利用事業に関する指導要綱
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裾野市では、良好な自然及び生活環境の確保に努め、市域の均衡ある発展を図るため、一定規模以上の土地利用事業の施行に関し、必要な基準を定めています。 下記に該当する土地利用事業を行う場合は、事前に土地利用事業承認申請の手続きが必要です。
土地利用事業とは、住宅、工場、商業施設、教育施設、遊戯施設、医療施設、宿泊施設、保養施設、研究施設、研修施設、墓園、廃棄物処理施設、駐車場、資材置場等の建設、又はその用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更及び建築物の建築若しくはその用途の変更に関する事業、又は土石及び温泉地下水の採取を行う事業をいいます。
上記の土地利用事業に該当するもので、施行区域の面積が2,000平方メートル以上の土地利用事業が対象です。ただし、次に掲げる事業はこの面積に関係なく適用されます。
土地利用事業承認申請の受付締切日は、毎月20日(20日が閉庁日の場合は直前の開庁日)です。ただし、12月と3月につきましては、年内及び年度内に意見書をお渡しできるようにするため締切日が10日(10日が閉庁日の場合は直前の開庁日)となりますのでご協力をお願いします。
所在地/市役所2階
/(都市対策係) 055-995-1828 ・(計画係) 055-995-1829
/ 055-994-0272