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建築基準法における確認等の図書保存について

 建築基準法第12条第7項の規定により、「特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに法第12条第1項及び第3項の規定による報告(定期報告)に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。」と定められています。
 また、この台帳及び書類の記載事項その他その整備に監視必要な事項、及び当該書類及び台帳の保存期間その他保存に関し必要な事項は、建築基準法施行規則第6条の3で定められています。

1.根拠法令

  • 建築基準法第12条第7項・第8項
  • 建築基準法施行規則第6条の3(台帳の記載事項等)

2.特定行政庁が保存すべき処分及び報告に係る「台帳」

(建築基準法施行規則第6条の3第1項)

分類 条項 台帳に記載すべき事項 保存期間
建築物 第一号イ 別記第3号様式による『建築計画概要書』(第3面を除く)に記載すべき事項 当該建築物が滅失し、又は徐却されるまで
別記第36号の2の5様式による『定期調査報告概要書』に記載すべき事項
別記第37号様式による『建築基準法令による処分等の概要書』に記載すべき事項
別記第67号の4様式による『全体計画概要書』に記載すべき事項
第一号ロ 第1条の3の『申請書』及び第8条の2第1項において準用する第1条の3の規定による『通知書』の受付年月日
指定確認検査機関から『確認審査報告書』の提出を受けた年月日
その他特行政庁が必要と認める事項。
建設備築

第二号イ

別記第8号様式による『申請書』の第2面に記載すべき事項 当該建築物が滅失し、又は徐却されるまで
別記第36号の3の2様式による『定期調査報告概要書』(法88条第1項の昇降機等に係るものを除く)に記載すべき事項
別記第36号の4の2様式による『定期検査報告概要書』及び『処分等概要書』に記載すべき事項
別記第42号の7様式による『通知書』の第2面に記載すべき事項
第二号ロ 建築基準法施行規則第2条の2の『申請書』及び第8条の2第6項において準用する第2条の2の規定による『通知書』の受付年月日
指定確認検査機関から『確認審査報告書』の提出を受けた年月日
その他特行政庁が必要と認める事項
工作物 第三号イ 法第88条第1項の工作物 別記第10号様式(令第138条第2項第1号に掲げる工作物にあっては、別記第8号様式〔昇降機用〕)による『申請書』の第2面及び、別記第42号の9様式(令第138条第2項第1号に掲げる工作物にあっては、別記第42号の7様式〔昇降機用〕)による『通知書』の第2面に記載すべき事項 当該建築物が滅失し、又は徐却されるまで
第三号ロ 法第88条第2項の工作物 別記第11号様式による『申請書』の第2面及び別記第42号の11様式による『通知書』の第2面に記載すべき事項
第三号ハ 別記第36号の3の2様式による『定期検査報告概要書』(令第138条第2項第1号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに限る。)に記載すべき事項
別記第36号の3の4様式による『定期検査報告概要書並びに処分等概要書』に記載すべき事項
第三号ニ 第3条の『申請書』及び第8条の2第7項において準用する第3条の規定による『通知書』の受付年月日
指定確認検査機関から『確認審査報告書』の提出を受けた年月日
その他特行政庁が必要と認める事項

3.特定行政庁が保存すべき処分及び報告に係る「書類」

(建築基準法施行規則第6条の3第2項)

条項 書類の名称 条文 保存期間
第一号 確認申請書及び添付図書 第1条の3(第8条の2第1項において準用する場合も含む。)に規定する『図書及び書類』(別記第3号様式による建築計画概要書を除く。) 交付の日から起算して15年間
第二号 建築設備に関する確認申請書及び添付図書 第2条の2(第8条の2第6項において準用する場合も含む)に規定する『図書及び書類』
第三号 工作物に関する
確認申請書及び添付図書
第3条(第8条の2第7項において準用する場合を含む。)に規定する『図書及び書類』(別記第3号様式による建築計画概要書及び別記第12号様式による築造計画概要書を除く。)
第四号 完了検査申請書及び添付図書 第4条第1項(第8条の2第8項において準用する場合を含む。)に規定する『図書及び書類』
第五号 用途変更に関する工事完了届 第4条の2第1項(第8条の2第9項において準用する場合を含む。)に規定する『図書及び書類』
第六号 中間検査申請書及び添付図書 第4条の8第1項(第8条の2第12項において準用する場合を含む。)に規定する『図書及び書類』
第七号 定期検査報告書等(建築物) 第5条第3項に規定する『書類』 特定行政庁が定める期間
第八号 定期検査報告書等(昇降機、遊戯施設、建築設備等) 第6条第3項に規定する書類『書類』

備考

  • 特定行政庁における図書保存は、平成19年6月20日施行の改正建築基準法によって上記のとおり定められました。
  • 保存義務の対象となる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって書類の保存に代えることができることとされています(建築基準法施行規則第6条の3第3項)。

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318