富士のすそのの健康文化都市-静岡県裾野市


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ビジネス(都市計画・建築)

建築物の高さ制限

建築物の絶対高さ制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限については下記のとおりです。このほかに、日影による中高層建築物の高さの制限(日影規制)もあります。

1.高さ制限

裾野市内に対応するように作成してあります

用途地域 建築基準法第52条第1項、第2項、第7項及び第9項の規定による
容積率の限度
絶対高さ制限 斜線制限
道路斜線 隣地斜線 北側斜線
適用距離 勾配 立上がり 勾配 立上がり 勾配
第1種・第2種
低層住居専用地域
~100% 10m 20m 1.25 5m 1.25
第1種・第2種・
中高層住居専用地域

~200%

20m 1.25 20m 1.25 なし ※1
第1種・第2種・
住居地域・
準住居地域
~200% 20m 1.25 20m 1.25
近隣商業地域・
商業地域
~400% 20m 1.5 31m 2.5
準工業地域・
工業地域・
工業専用地域
~200% 20m 1.5 31m 2.5
用途地域の指定のない区域
(市街化調整区域)
~200% 20m 1.5 31m 2.5

※1 裾野市では、第1種・第2種中高層住居専用地域内において、高さ10mをこえる建築物は日影規制(建築基準法第56条の2)を受けるため、北側斜線制限は適用されません。(建築基準法第56条第1項第三号かっこ書き)

2.根拠法令

3.備考

建築物の高さは地盤面からによる。ただし、道路斜線の場合は前面道路の路面の中心からによる。

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318