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ビジネス(都市計画・建築)

消防長の同意(建築基準法第93条第1項)

建築確認等には所管する消防庁等の同意が必要です。

1.内容・目的

建築基準法第93条の規定により、建築主事等は、建築基準法の規定による許可又は確認をする場合においては、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができません。

2.消防長の同意が必要な建築物

次の一つ以上に該当する場合、消防長の同意が必要です。

条件 根拠法令
防火地域及び準防火地域の区域内にあるもの。 建築基準法第93条
一戸建ての住宅でないもの。 建築基準法第93条
一戸建ての住宅で、住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを越えるもの。 建築基準法施行令(第147条の3)

※許可においては、すべての場合で消防長の同意が必要です。

3.根拠法令

  • 建築基準法第93条第1項~第3項(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
  • 建築基準法施行令第147条の3(消防長等の同意を要する住宅)
  • 消防法第7条(建築許可等についての同意)
  • 消防法施行令第1条(消防長等の同意を要する住宅)

4.同意の窓口

裾野市消防本部 予防課 (裾野市消防庁舎 1階)
住所:静岡県裾野市石脇515番地
電話:055-992-3211

5.同意にかかる期間

条件 期間 根拠法令
建築基準法第6条第1項第4号に係る建築物の場合 同意を求められた日から3日以内

建築基準法第93条第2項

上記以外の建築物の場合 同意を求められた日から7日以内 建築基準法第93条第2項

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318