HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 道路斜線制限における高低差緩和の特例(静岡県建築基準法施行細則)
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静岡県建築基準法施行細則(第20条)の規定により、道路斜線制限の検討において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合、建築基準法の規定にかかわらず下記の規定が適用されます。
道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第一号)の検討において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合、建築基準法施行令第135条の2第1項の規定により「その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。」 とされていますが、特例として、静岡県建築基準法施行細則(第20条)の規定により、「当該前面道路は、当該地盤面より1メートル低い位置にあるものとみなす。」と緩和されています。
| 静岡県建築基準法施行細則(第20条)
(前面道路の高さの特例) |
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