HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 垂直積雪量(裾野市建築基準法施行細則)
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垂直積雪量は、建築基準法施行令第86条第3項の規定により、特定行政庁(静岡県知事・裾野市長)が規則で定めるとされています。裾野市においては、「静岡県建築基準法施行細則(第10条の2)」および「裾野市建築基準法施行細則(第11条)」により下記のとおり定められています。
| 区域 | 数値 |
|---|---|
| 裾野市内全域 | 35cm以上 |
所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318