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垂直積雪量(裾野市建築基準法施行細則)

裾野市内における垂直積雪量は下記のとおりです。

1.垂直積雪量

垂直積雪量は、建築基準法施行令第86条第3項の規定により、特定行政庁(静岡県知事・裾野市長)が規則で定めるとされています。裾野市においては、「静岡県建築基準法施行細則(第10条の2)」および「裾野市建築基準法施行細則(第11条)」により下記のとおり定められています。


区域 数値
裾野市内全域 35cm以上
  • 多雪区域の指定(建築基準法施行令第88条第2項)はありません。

2.根拠法令

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建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318