HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 敷地と道路の関係に関する特例許可(建築基準法第43条ただし書き許可)
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建築基準法第43条ただし書により、申請敷地と前面道路との間に水路や赤道等の公有地がある場合、交通上、安全上、防火上、および衛生上支障がない場合に限り、建築審査会の同意を得た上で、特定行政庁から許可を受けることで、建築が可能となります。なお。裾野市には建築審査会がないため、静岡県知事が許可権者となります。
建築基準法第43条第1項ただし書の規定による「敷地と道路の関係に関する特例許可」の運用基準については、静岡県建築審査会の承認に基づき、許可権者である静岡県が「運用基準」及び「包括的許可基準」を公開しています。
建築基準法第43条(敷地と道路との関係)
建築基準法第92条の2(許可の条件)
建築基準法施行規則第10条の2(敷地と道路との関係の特例の基準)
建築基準法施行規則第10条の4(許可申請書及び許可通知書の様式)
静岡県建築基準法施行細則第17条(建築物の許可の申請)
「建築基準法第43条ただし書き許可の運用基準(平成22年4月1日最終改正)」(PDF 82.8KB)
「建築基準法第43条第1項ただし書による包括許可基準(平成22年3月25日静岡県建築審査会)」(PDF 76.0KB)
静岡県知事
正本(1部)
副本(1部)
裾野市控(1部)
消防同意用(1部)(建築基準法第93条の規定により、建築基準法の規定による許可には、消防同意が必要となります。)
33,000円(静岡県証紙による)
| 名称 | 明示すべき事項 |
様式 | 根拠法令 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 許可申請書 | 建築基準法施行規則第10条の4 | ||
| 2 | 河川占用許可証等の写し (河川専用許可を必要とする場合) |
|||
| 3 | 公図写し | |||
4 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物。 | 静岡県建築基準法施行細則第17条第1号 | |
| 5 | 土地利用現況図 | 縮尺、方位、敷地の隣地の区画及び土地利用の状況並びにその土地に付属する建築物の用途及び配置の状況。河川占用許可等を受けている場合、その区域、許可番号、日付及び有効接道幅を明示(配置図に記載してもよい)。 | ||
| 6 | 配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模並びに申請に係る建築物と他の建築物との別。 | ||
| 7 | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び主要部分の寸法。 | ||
| 8 | 2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置及び建築物の高さ。 |
所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318