1.根拠法令
- 建築基準法第6条第3項第2号(建築物の建築等に関する申請及び確認)
- 建築士法第3条(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)
- 建築士法第20条の3(設備設計に関する特例)
- 建築士法施行規則第1条(構造設計図書及び設備設計図書)
- 建築士法施行規則第17条の17の3(設備設計一級建築士への法適合確認)
- 「構造設計一級建築士制度及び設備設計一級建築士制度の円滑な運用について(技術的助言)」(平成21年5月27日/国住指第818号)
2.設備設計一級建築士による設計への関与が義務付けられる建築物
- 新築の場合、階数が3以上、かつ、床面積5,000平方メートル超の建築物。
- 増築、改築、大規模な修繕・大規模な模様替え(以下「増改築等」という)の場合、増改築等を行う部分が、階数が3以上、かつ、床面積5,000平方メートル超となる場合。
3.設備設計一級建築士の関与とは
(1)設備設計一級建築士が自ら設備設計を行った場合
設備設計図書に一級建築士である旨の表示をして記名及び押印をするほか、設備設計一級建築士である旨の表示をしなければなりません。
(2)設備設計一級建築士以外の一級建築士が対象建築物の設備設計を行った場合
設備設計一級建築士に、当該建築物が「設備関係規定」に適合するかどうかの確認(法適合確認)を求めなければなりません。法適合確認を求められた設備設計一級建築士は、当該建築物が設備関係規定に適合することを確認したときは、その旨を設計図書に記載するとともに、設備設計一級建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければなりません。
4.設備関係規定とは(建築士法第20条の3)
「設備関係規定」とは、下記規定およびこれらに基づく命令の規定(政令、省令、告示)です。なお、条例の規定は含まれません。
- 建築基準法第28条第3項
- 建築基準法第28条の2第3号(換気設備に係る部分に限る)
- 建築基準法第32条~第34条
- 建築基準法第35条(消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備及び非常用の照明装置にかかる部分に限る。)
- 建築基準法第36条(消火設備、避雷設備および給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造にかかる部分に限る。
5.設備設計一級建築士となるには
- 設備設計一級建築士となるには、一級建築士として5年以上設備設計に従事した後、講習(設備設計や法適合確認に関する講義・終了考査)を終了することが必要です。
- 実際に設備設計一級建築士として設計、法適合確認を行うには、設備設計一級建築士証の交付を受ける必要があります。
6.参考