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ビジネス(都市計画・建築)

『建設リサイクル法』による「分別解体等の計画に関する届出」

建設リサイクル法による「分別解体等の計画等に関する届出」 は、下記の基準によりお願いします。

1.内容・目的

平成14年5月30日より、「特定工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」が施行され、特定建設資材を用いた建築物等の解体・新築・土木工事等で、一定規の面積または金額以上のもの(対象建設工事)については、建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、特定建設資材廃棄物については再資源化等を行うことが義務付けられました。

なお、対象工事の発注者又は自己施工者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等について届け出なければなりません(第10条)。

2. 届出が義務となるもの

建設リサイクル法の届出対象

3.根拠法令

  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則

4.受付窓口

建築住宅課裾野市役所庁舎2階

5.申請書の宛先

6.届出期限

工事に着手する日の7日前まで

7.届出部数

正1部 (書類は返却されません。控が必要な場合、2部持参してください。受付印を捺印します。)

8.手数料

なし

9.提出書類

つづり方:1~6の順番に綴り、左側2カ所をステープラーでとめてください。

No. 名称 様式 備考
1 届出書

 届出書(別記様式第1号)(エクセル形式 27.5KB)

(規則第2条第2項)

 
2 分別解体の計画書(別表)

【別表1】建築物に係る解体工事 (エクセル形式 36KB)

【別表2】建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)(エクセル形式 32KB)

【別表3】建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)(エクセル形式 40.0KB)

工事の種類に応じて、別表1~3のいずれかを添付してください。
平成24年4月1日より、静岡県において様式を一部変更し、アスベストに関連する調査結果の詳細な記載が必要となりました。
3 案内図   施工場所を朱色で着色
4 写真または設計図    
5 工程表
(届出書に工程の概要を記載できない場合)
  届出書の記述スペースが狭いため、極力別紙にて提出してください。
6 委任状
(代理者が届け出る場合)
 参考様式(エクセル形式 20KB) 代理者が届け出る場合、発注者からの委任状がなければ窓口で訂正や加筆することができません。

様式は「静岡県|申請書類等ダウンロードサービス」(外部リンク)からもダウンロードできます。

10.関連ページ

11.備考

  • 平成24年4月から、建築物の届出については、「届出済みシール」の制度をお渡ししますので、工事現場に掲載する標識に貼付してください。
  • 建物を解体する場合、建設リサイクル法の届出の他にも、「建築物除去届」(建築住宅課)、「家屋滅失届」(市民税課)による固定資産税の課税停止手続き、法務局への「家屋滅失登記」(静岡地方法務局沼津支局)、「市街化調整区域の場合は、都市計画法による再建築等に関する事前相談や手続き」(都市計画課)、定期報告の対象であった場合は、「建造設備等除去届」(沼津土木事務所建築住宅課)の届出などが必要となります。
  • アスベスト(石綿)が使用されている建築物を解体する場合、分別解体等の計画に基づき、石綿関係法令(労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則、大気汚染防止法、静岡県生活環境の保全等に関する条例および廃棄物の処理及び清掃に関する法律〔廃棄物処理法〕)に従い、適正に処理を行ってください。
  • フロンを使用している業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を破棄するときは、機器の所有者(工事発注者や施主)が費用を負担して、フロン回収業者へ機器に充てんされているフロンの回収を依頼しなくてはなりません〔フロン回収・破壊法〕。機器の有無は解体する建設業者が確認し、その結果を「事前確認書」に記入し、工事発注者に説明します。
  • 建築物等の解体工事の実施には、「建設業許可」(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれか)または静岡県知事による「解体工事業登録」が必要です(元請・下請にかかわらず)。
  • 届け出をした工事を取りやめる場合は、建設工事取止届(doc 19KB)、対象建設工事とならなくなった場合は届出対象外報告書(doc 19KB)を提出してください。

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318