HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 『建設リサイクル法』による「分別解体等の計画に関する届出」
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建設リサイクル法による「分別解体等の計画等に関する届出」 は、下記の基準によりお願いします。
平成14年5月30日より、「特定工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」が施行され、特定建設資材を用いた建築物等の解体・新築・土木工事等で、一定規の面積または金額以上のもの(対象建設工事)については、建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、特定建設資材廃棄物については再資源化等を行うことが義務付けられました。
なお、対象工事の発注者又は自己施工者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等について届け出なければなりません(第10条)。
工事に着手する日の7日前まで
正1部 (書類は返却されません。控が必要な場合、2部持参してください。受付印を捺印します。)
なし
つづり方:1~6の順番に綴り、左側2カ所をステープラーでとめてください。
| No. | 名称 | 様式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 届出書 |
(規則第2条第2項) |
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| 2 | 分別解体の計画書(別表) | 工事の種類に応じて、別表1~3のいずれかを添付してください。 平成24年4月1日より、静岡県において様式を一部変更し、アスベストに関連する調査結果の詳細な記載が必要となりました。 |
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| 3 | 案内図 | 施工場所を朱色で着色 | |
| 4 | 写真または設計図 | ||
| 5 | 工程表 (届出書に工程の概要を記載できない場合) |
届出書の記述スペースが狭いため、極力別紙にて提出してください。 | |
| 6 | 委任状 (代理者が届け出る場合) |
代理者が届け出る場合、発注者からの委任状がなければ窓口で訂正や加筆することができません。 |
様式は「静岡県|申請書類等ダウンロードサービス」(外部リンク)からもダウンロードできます。
所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318