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裾野市(限定特定行政庁)の権限による建築関係事務

裾野市は、平成18年4月1日から建築基準法第97条の2および同施行令第148条の規定による(限定)特定行政庁へ移行しました。このことにより、下記の事務は裾野市で行えることとなりました。

裾野市ウェブサイトでは、便宜上、下記のように呼称しております

  • 裾野市の権限によるもの......「市物件」
  • 静岡県の権限によるもの......「県物件」

根拠法令

  • 建築基準法第2条第三十五号(特定行政庁の定義)
  • 建築基準法第97条の2(市町村の建築主事等の特例)
  • 建築基準法施行令第148条(市町村の建築主事等の特例)
  • 裾野市建築主事の設置に関する告示(平成18年2月2日裾野市告示第21号)

裾野市の権限による建築関係事務の概要

1.確認申請中間検査完了検査等(裾野市建築主事の権限)

建築物

建築基準法第6条第1項第四号の建築物

(具体的には、都市計画区域内における、下記1から3に該当する建築物)

  1. 特殊建築物(学校、病院、劇場、旅館、共同住宅など)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもの
  2. 木造2階建以下で、かつ延べ面積が500平方メートル以下で高さが13m以下かつ軒の高さ9メートル以下のもの
  3. 木造以外の建築物で、平屋建て、かつ延べ面積が200平方メートル以下のもの
    ※ただし、上記1~3に該当しても、静岡県の許可(建築基準法43条ただし書き許可等)を必要とする建築物は、静岡県の権限となります。

工作物

建築基準法施行令第138条第1項第一号、第三号、第五号に掲げる工作物のうち、下記規模に該当するもの

  1. 煙突で、高さが6メートルを超え、10メートル以下のもの
  2. 広告塔、広告版、装飾等、記念塔で、高さが4メートルを超え、10メートル以下のもの
  3. 擁壁で、高さが2メートルを超え、3メートル以下のもの
    ※ただし、これらの工作物を単独で築造する場合または建築基準法第6条第1項第四号の建築物の敷地に築造する場合に限ります。
    ※第二号(鉄柱等)および第四号(高架水槽、サイロ、物見塔)に掲げる工作物は、高さに関係なくすべて静岡県の権限となります。

2.建築関係の事務(裾野市長の権限)

上記 裾野市建築主事の権限における建築物・工作物に関する下記の事務

  • 違反建築物に対する措置(法第9条)
  • 既存不適格建築物に関する措置(法第10条、第11条第1項)
  • 昇降機の定期報告(法第12条第3項)
  • 12条第5項報告(法第12条第5項)
  • 立入調査(法第12条第6項)
  • 応急仮設建築物の存続許可及び仮設建築物の建築許可(法第85条第4項、第5項)
  • 建築計画概要書等の閲覧(法第93条の2)
  • その他

3.道路関係の事務(裾野市長の権限)

4.他法令に関する事務(裾野市長の権限)

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318