建築物
建築基準法第6条第1項第四号の建築物
(具体的には、都市計画区域内における、下記1から3に該当する建築物)
- 特殊建築物(学校、病院、劇場、旅館、共同住宅など)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもの
- 木造2階建以下で、かつ延べ面積が500平方メートル以下で高さが13m以下かつ軒の高さ9メートル以下のもの
- 木造以外の建築物で、平屋建て、かつ延べ面積が200平方メートル以下のもの
※ただし、上記1~3に該当しても、静岡県の許可(建築基準法43条ただし書き許可等)を必要とする建築物は、静岡県の権限となります。
工作物
建築基準法施行令第138条第1項第一号、第三号、第五号に掲げる工作物のうち、下記規模に該当するもの
- 煙突で、高さが6メートルを超え、10メートル以下のもの
- 広告塔、広告版、装飾等、記念塔で、高さが4メートルを超え、10メートル以下のもの
- 擁壁で、高さが2メートルを超え、3メートル以下のもの
※ただし、これらの工作物を単独で築造する場合または建築基準法第6条第1項第四号の建築物の敷地に築造する場合に限ります。
※第二号(鉄柱等)および第四号(高架水槽、サイロ、物見塔)に掲げる工作物は、高さに関係なくすべて静岡県の権限となります。
2.建築関係の事務(裾野市長の権限)
上記 裾野市建築主事の権限における建築物・工作物に関する下記の事務
- 違反建築物に対する措置(法第9条)
- 既存不適格建築物に関する措置(法第10条、第11条第1項)
- 昇降機の定期報告(法第12条第3項)
- 12条第5項報告(法第12条第5項)
- 立入調査(法第12条第6項)
- 応急仮設建築物の存続許可及び仮設建築物の建築許可(法第85条第4項、第5項)
- 建築計画概要書等の閲覧(法第93条の2)
- その他
3.道路関係の事務(裾野市長の権限)
4.他法令に関する事務(裾野市長の権限)