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ビジネス(都市計画・建築)

木造建築物の壁量計算における割増し

静岡県では、木造建築物の壁量計算において、下記のとおり割増し規定されています。

1.木造建築物の壁量計算における割増し

静岡県では、「静岡県建築構造設計指針」に基づき、木造建築物の地震力に対する必要壁量の検討(建築基準法施行令第46条第4項)において、令第46条第4項による耐力壁の所要壁率に、以下のア~エまでの条件に応じた倍率を、それぞれ乗じて割増すよう規定されています。詳しくは、「静岡県建築構造設計指針・同解説(2009年版)」〔第6章 木造の耐震計算/6.1.8 耐力壁 [P6-14~6-23]〕を参照してください。

ア)地盤種別による倍率

地盤種別 倍率
第1種地盤 地盤が当該建築物の周囲の周囲相当の範囲にわたって、岩盤、硬質礫層その他主として第三紀以前の地層によって構成されているもの又は地盤周期が0.1秒程度であるもの 1.0
第2種地盤 第1種地盤若しくは第3種地盤以外のもの又は地盤周期が0.6秒程度であるもの 1.0
第3種地盤
(軟弱地盤)
腐植土、泥土その他これらに類するもので大部分が構成されている沖積層(盛土がある場合においてはこれを含む。)で、その深さがおおむね30m以上のもの、沼沢、泥海等を埋め立てた地盤の深さがおおむね3mでありかつ、埋め立てられからおおむね30年経過していないもの又は地盤周期が1.0秒程度であるもの。 1.5

イ)耐力壁のつり合いの確認方法による倍率

耐力壁のつり合いの確認方法 倍率
偏心率が0.3以下であることを確認した場合 1.0
四分割法により、壁率比がいずれも0.5以上であることを確認した場合 1.0
四分割法において、平成12年告示第1352号第3ただし書きに基づき、側端部分の壁量充足率がいずれも1を超えることにより、壁率比の確認を行わない場合(壁率比0.5未満であるもの。) 1.5

ウ)地震力による倍率

地震力 倍率
静岡県地震地域係数(Zs)による倍率 1.2

エ)真の耐震性能のばらつきによる倍率

真の耐震性能のばらつき 倍率
真の耐震性能のばらつきによる倍率 1.1

2.根拠法令

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318