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中間検査

平成10年6月に建築基準法が改正され、中間検査制度が導入されました。

1.内容・目的

建築基準法第7条の3および第7条の4(建築物に関する中間検査)の規定により、建築主は、建築基準法第6条第1項の規定(建築確認申請)による工事が、次の各号のいずれかに該当する工程(以下、「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、4日以内に、建築主事等に検査を申請しなければなりません。また、特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工してはなりません。

特定工程
(法第7条の3第1項)
一号 法定特定工程 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令(建築基準法施行令第11条)で定める工程(全国共通)。
二号 指定特定工程

前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って指定する工程(裾野市においては静岡県知事により指定されています)。

静岡県が定める特定工程および特定工程後の工程(平成20年7月25日 静岡県告示第604号)(PDF形式 15.2KB)

2.特定行政庁(静岡県知事)が指定する特定工程及び特定工程後の工程「指定特定工程」

静岡県においては、平成20年7月25日付告示第604号により、建築基準法第7条の3第1項第二号及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程を指定しています。

 

静岡県が定める特定工程および特定工程後の工程(平成20年7月25日 静岡県告示第604号)(PDF形式 15.2KB)

2.1 中間検査を行う区域

裾野市においては全域

2.2 中間検査を行う期間

平成20年10月1日~平成25年9月30日

2.3 中間検査を行う建築物

次に掲げる建築物であって、新築、増築又は改築のものをいう。ただし、法第18条(建築主事を置く市町村の建築物に対する確認)又は第85条(仮設建築物)の適用を受けるものは除く。

  1. 階数が3以上で、かつ、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物(倉庫、工場及び自動車車庫の用途に供するものは除く。以下「中規模以上の建築物」という)
  2. 一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿(その他の用途と併用するものを含む。以下「住宅」という)。
    ただし、増築の場合は、住宅の用に供する増築部分の床面積の合計が60平方メートルを超えるもの。

2.4 中間検査を行う建築物の構造ならびに特定工程及び特定工程後の工程

(1)中規模以上の建築物及び住宅(一戸建て住宅を除く)

中間検査を行う建築物の構造 主要な構造が木造 主要な構造が鉄骨造 主要な構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 主要な構造がプレキャスト鉄筋コンクリート造 その他の構造
特定工程 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)の取付工事 屋根工事
特定工程後の工程 構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。) 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事及び内装工事 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに配置した鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)と壁の相互を接合する部分を覆う工事 外装工事又は内装工事

(2)住宅(一戸建て住宅に限る)

中間検査を行う建築物の構造 主要な構造が木造 主要な構造が鉄骨造 主要な構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 主要な構造がプレキャスト鉄筋コンクリート造 その他の構造
特定工程 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)の取付工事 屋根工事
特定工程後の工程 構造耐力上主要な軸組を覆う内装
工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。) 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに配置した鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)と壁の相互を接合する部分を覆う工事 外装工事又は内装工事

(注) 主要な構造とは、1の構造の場合はその構造とし、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のものをいう。ただし、その最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。

3.根拠法令

4.受付窓口

建築住宅課裾野市役所庁舎2階

5.申請書の宛先

裾野市長(市物件)

6.届出期限

特定工程終了後4日以内

7.届出部数

正本(1部)

8.手数料

手数料一覧をご確認ください

9.提出書類

No. 名称 様式 根拠等
1 中間検査申請書 様式第26号

建築基準法施行規則第4条の8

2

確認申請書副本

(直前の確認を申請した建築主事に申請する場合は不要)

 

建築基準法施行規則第4条の8第1項第一号

3 内装の仕上げに用いる建築材料の取付等の工事終了時における当該建築材料を用いた内装の仕上げの部分を写した写真   建築基準法施行規則第4条の8第1項第二号
4

構造耐力上主要な部分の写真

(法第7条の5の検査特例の適用を受けようとする場合)

 

建築基準法施行規則第4条の8第1項第三号

5

軽微な変更内容を記載した書類

(直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について建築基準法施行規則第3条の2に該当する軽微な変更が生じた場合)

 

建築基準法施行規則第4条の8第1項第四号

6

中間検査申請書の第4面左欄に掲げる工事監理の項目ごとに照合方法欄に記載された照合の実施状況を移した写真  

建築基準法施行規則第4条の8第1項第五号
(特定行政庁が規則で定める書類)

裾野市建築基準法施行細則第7条
(中間検査申請書の添付書類)

7

委任状

(代理者によって検査の申請を行う場合)

 

建築基準法施行規則第4条の8第1項第六号

8

建築士免許証の写し

(設計者又は工事監理者が建築士である場合で直前の確認又は中間検査の申請の日以降に設計者又は工事監理者に変更があった場合)

 

建築基準法施行規則第4条の8第1項第七号

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この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318