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一定の規模をこえる建築物の設計や工事管理は、建築士でなければ行うことができません。
建築士法および静岡県条例により、建築物の用途・構造・規模等により、それぞれ建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)でなければできない設計または工事管理の範囲が定められています。
(表は静岡県内に対応するように作成してあります)
| 設計又は工事監理ができるもの | 建築物の用途・構造・規模 | 規模等 | 根拠法令 |
|---|---|---|---|
| 一級建築士 | 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデトリアムを有しないものを除く)又は百貨店の用途に供する建築物 | 延べ面積が500平方メートルを超える | 建築士法第3条第1項第1号 |
| 木造の建築物又は建築物の部分 | 高さが13メートルを超える、または軒の高さが9メートルをこえる | 建築士法第3条第1項第2号 | |
| 鉄筋コンクリート造、鉄骨像、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分 | 延べ面積が300平方メートルを超える、または高さが13メートルを超える、または軒の高さが13メートルを超える | 建築士法第3条第1項第3号 | |
| その他規模要件 | 延べ面積が1,000平方メートルを超え、かつ階数が2階以上 | 建築士法第3条第1項第4号 | |
| 一級・二級建築士 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨像、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分 | 延べ面積が30平方メートルを超える |
建築士法第3条の2第1項第1号 |
| その他規模要件 | (※1)延べ面積が60平方メートル(防火、準防火地域内においては10平方メートル)(木造は地域にかかわらず300平方メートル)を超える、または階数が3階以上 | 建築士法第3条の2第1項第2号 静岡県条例第44号(昭和32年9月27日) |
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| 一級・二級・木造建築士 | 木造の建築物 | (※1)延べ面積が60平方メートル(防火、準防火地域内においては10平方メートル)を超える | 建築士法第3条の3第1項 静岡県条例第44号(昭和32年9月27日) |
(※1)静岡県条例(昭和32年9月27日静岡県条例第44号)の規定により、建築士法上100平方メートルですが60平方メートルに、防火地域又は準防火地域の建築物は10平方メートルと定められています。
所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
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