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ビジネス(都市計画・建築)

『建築確認申請等』確認を受けた建築物等の計画の軽微な変更届

確認を受けた建築物等の計画の軽微な変更届のうち裾野市に権限のあるものに限ります

軽微な変更については、本規定とは別に、平成19年6月20日の建築基準法改正により、完了検査申請時及び中間検査申請時において「当該変更の内容を記載した書類」の添付が求められることになりました。(建築基準法施行規則第4条第5号、第4条の8第4号)

1.内容・目的

確認を受けた建築物等について、計画の変更(建築基準法施行規則第3条の2に規定する「軽微な変更」に限る。)をして工事をしようとする場合、建築主等は建築主事に届出なくてはなりません。
なお、建築基準関係規定に係る変更が生じる場合等、軽微な変更とならない場合には、「計画変更の確認手続き」が必要となります。

2.根拠法令

  • 建築基準法第6条第1項(建築物の建築等に関する申請及び確認)
  • 建築基準法施行規則第3条の2(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
  • 裾野市建築基準法施行規則第5条(軽微な変更)

3.受付窓口

建築住宅課

4.申請書の宛先

裾野市長(市物件に限ります)

5.届出部数

正1部

6.提出書類

名称 備考
軽微な変更届(pdf形式 58.3kb) 様式第3号
(裾野市建築基準法施行細則第5条)
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この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318