HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 『他法令・条例に関する届出』静岡県福祉のまちづくり条例による「特定公共的施設の整備計画の届出」
ビジネス(都市計画・建築)
静岡県福祉のまちづくり条例による「特定公共的施設の整備計画」の届出は、規模・用途に関わらず静岡県の権限になります
平成8年4月1日より、"だれもが住みよい福祉のまちづくり"を推進するため、「静岡県福祉のまちづくり条例」が施行されました。不特定多数が利用する「公共的施設」を、安全かつ円滑に利用できるものとするため、出入口、廊下、階段などの部分について「整備基準」が定められました。
「公共的施設」を新築、若しくは整備基準部分の増築・改築・用途変更・大規模の模様替えをしようとする場合は、当該部分を整備基準に適合するよう努めなければなりません。
さらにこのなかで、一定規模以上等の「特定公共的施設」については、工事着手の30日前までに、「整備計画の届出」が義務付けられました。 なお、「公共的施設」を整備基準に適合するよう整備した場合、整備基準に適合していることを証する証票である「適合証」の交付を申請することができます。
「公共的施設」は整備基準に適合するよう努めなければなりません。
さらにこのなかで、一定の規模以上等の「特定公共的施設」については、整備計画の届出が「義務」となります。
これら「公共的施設」および「特定公共的施設」は、別表第1に示されています。

静岡県福祉のまちづくり条例が定める、廊下や階段等の「整備すべき部分」と、具体的な「整備基準」については、別表第2に示されています。
建築住宅課
静岡県知事(規模・用途に関わらず全て)
工事に着手する日の30日前まで
正1部・副1部
提出書類は、「特定公共的施設新築等届出書」に、特定公共的施設の種類に応じて別表第3に掲げる図書を添えて行わなければなりません。建築物である場合は下記のとおりです。
|
名称 |
様式 |
根拠法令 |
1 |
特定公共的施設新築等届出書 |
静岡県福祉のまちづくり条例施行規則第7条 |
|
2 |
公共的施設整備計画表
|
静岡県福祉のまちづくり条例施行規則第4条、第7条、別表第3 |
|
3 |
付近見取図 |
|
静岡県福祉のまちづくり条例施行規則第7条、別表第3 |
4 |
配置図 |
|
静岡県福祉のまちづくり条例施行規則第7条、別表第3 |
5 |
各階平面図 |
|
静岡県福祉のまちづくり条例施行規則第7条、別表第3 |
所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318