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『他法令・条例に関する届出』静岡県福祉のまちづくり条例による「特定公共的施設の整備計画の届出」

静岡県福祉のまちづくり条例による「特定公共的施設の整備計画」の届出は、規模・用途に関わらず静岡県の権限になります

1.内容・目的

平成8年4月1日より、"だれもが住みよい福祉のまちづくり"を推進するため、「静岡県福祉のまちづくり条例」が施行されました。不特定多数が利用する「公共的施設」を、安全かつ円滑に利用できるものとするため、出入口、廊下、階段などの部分について「整備基準」が定められました。

「公共的施設」を新築、若しくは整備基準部分の増築・改築・用途変更・大規模の模様替えをしようとする場合は、当該部分を整備基準に適合するよう努めなければなりません。

さらにこのなかで、一定規模以上等の「特定公共的施設」については、工事着手の30日前までに、「整備計画の届出」が義務付けられました。 なお、「公共的施設」を整備基準に適合するよう整備した場合、整備基準に適合していることを証する証票である「適合証」の交付を申請することができます。

2.対象物件

「公共的施設」は整備基準に適合するよう努めなければなりません。

さらにこのなかで、一定の規模以上等の「特定公共的施設」については、整備計画の届出が「義務」となります。

これら「公共的施設」および「特定公共的施設」は、別表第1に示されています。

福祉のまちづくり 対象物件

3.整備基準

静岡県福祉のまちづくり条例が定める、廊下や階段等の「整備すべき部分」と、具体的な「整備基準」については、別表第2に示されています。

4.根拠法令

5.受付窓口

建築住宅課

6.届出書の宛先

静岡県知事(規模・用途に関わらず全て)

7.届出期限

工事に着手する日の30日前まで

8.届出部数

正1部・副1部

9.提出書類

提出書類は、「特定公共的施設新築等届出書」に、特定公共的施設の種類に応じて別表第3に掲げる図書を添えて行わなければなりません。建築物である場合は下記のとおりです。

 

名称

様式

根拠法令

1

特定公共的施設新築等届出書

様式第3号
(doc形式 KB)

静岡県福祉のまちづくり条例施行規則第7条

2

公共的施設整備計画表
(建築物)

様式第1号
(doc形式 KB)

静岡県福祉のまちづくり条例施行規則第4条、第7条、別表第3

3

付近見取図

 

静岡県福祉のまちづくり条例施行規則第7条、別表第3

4

配置図

 

静岡県福祉のまちづくり条例施行規則第7条、別表第3

5

各階平面図

 

静岡県福祉のまちづくり条例施行規則第7条、別表第3

10.そのほか(関連ページ)

静岡県「静岡県福祉のまちづくり条例」 ホームページ(外部リンク:厚生部 福祉こども局 地域福祉室|静岡県)

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この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318