HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 『他法令・条例に関する届出』省エネルギー法による「省エネルギー措置の計画に関する届出」
ビジネス(都市計画・建築)
省エネルギー法による「省エネルギー措置の計画に関する届出」の解説です。省エネルギー措置の計画に関する届出は、静岡県の権限 です
平成15年4月1日に省エネルギー法が改正され、床面積が2,000平方メートル以上の建物を建築(新築・増築・改築又は大規模な修繕等)しようとする場合、建築主には「省エネルギー計画書」の届出が義務化されました。その後、平成18年4月1日の法改正により、従来対象外であった「住宅」(床面積2,000平方メートル以上)も対象とされました。
また、平成15年4月以降に上記届出をした者は、省エネルギー措置に関する維持保全の状況を期に調査し、特定行政庁に報告することが義務付けられました。
| 種別 | 行為 | 対象規模 |
|---|---|---|
| 建築物 | 新築・増築・改築 | 床面積2,000平方メートル以上の建築物(増築・改築の場合はその部分の面積) |
| 修繕・模様替え | 床面積2,000平方メートル以上の建築物で、修繕等を行う屋根、壁又は床の面積の合計が2,000平方メートル以上の場合における、一定規模以上の修繕・模様替え | |
| 設備 (空気調和設備、換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機等) |
設置 | 床面積2,000平方メートル以上の建築物への設備の設置 |
| 改修 | 床面積2,000平方メートル以上の建築物へ設置された、一定規模・能力以上の設備の改修 |
2,000平方メートル未満の建築物にも努力義務があります
建築住宅課
静岡県知事
工事着手の21日前まで
正1部、副1部
法令にて確認してください
エネルギーの使用の合理化に関する法律の詳細は国土交通省住宅局のホームページ(外部リンク)でご覧ください
省エネ措置の届出等の詳細は財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページ(外部リンク)でご覧ください
所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318