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『他法令・条例に関する届出』省エネルギー法による「省エネルギー措置の計画に関する届出」

省エネルギー法による「省エネルギー措置の計画に関する届出」の解説です。省エネルギー措置の計画に関する届出は、静岡県の権限 です

1.内容・目的

平成15年4月1日に省エネルギー法が改正され、床面積が2,000平方メートル以上の建物を建築(新築・増築・改築又は大規模な修繕等)しようとする場合、建築主には「省エネルギー計画書」の届出が義務化されました。その後、平成18年4月1日の法改正により、従来対象外であった「住宅」(床面積2,000平方メートル以上)も対象とされました。
  また、平成15年4月以降に上記届出をした者は、省エネルギー措置に関する維持保全の状況を期に調査し、特定行政庁に報告することが義務付けられました。

2.対象物件(詳しくは法令にて確認してください)

種別 行為 対象規模
建築物 新築・増築・改築 床面積2,000平方メートル以上の建築物(増築・改築の場合はその部分の面積)
修繕・模様替え 床面積2,000平方メートル以上の建築物で、修繕等を行う屋根、壁又は床の面積の合計が2,000平方メートル以上の場合における、一定規模以上の修繕・模様替え
設備
(空気調和設備、換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機等)
設置 床面積2,000平方メートル以上の建築物への設備の設置
改修 床面積2,000平方メートル以上の建築物へ設置された、一定規模・能力以上の設備の改修

2,000平方メートル未満の建築物にも努力義務があります

3.根拠法令

  • エネルギーの使用の合理化に関する法律(住宅・建築物関係部分)
  • エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(住宅・建築物関係部分)
  • エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令

4.受付窓口

建築住宅課

5.申請書の宛先

静岡県知事

6.届出期限

工事着手の21日前まで

7.届出部数

正1部、副1部

8.提出書類

法令にて確認してください

  • 「届出書(第一面~第三面)」
  • 「評価項目毎の添付資料」・各種計算書・算出根拠書・集計表・建築平面図(ペリメーターゾーン積算) ・建築立面図(窓面積積算)・設備系統図・設備配置図・各種仕様書等

9.そのほか(関連ページ)

エネルギーの使用の合理化に関する法律の詳細は国土交通省住宅局のホームページ(外部リンク)でご覧ください

省エネ措置の届出等の詳細は財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページ(外部リンク)でご覧ください

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318