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建ぺい率の緩和となる角地等の指定(静岡県建築基準法施行細則)

建ぺい率における角地緩和は、静岡県建築基準法施行細則(第18条)で指定されています。

1.角地等の指定

建築基準法第53条第3項の規定により、「街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政府が指定するものの内にある建築物は、建ぺい率に10分の1を加えることができる」とされていますが、裾野市では、特定行政庁(静岡県知事)が静岡県建築基準法施行細則(第18条)で規定しています。

静岡県建築基準法施行細則(第18条)

(街区の角地等にある敷地の指定)

法第53条第3項第二号に規定する知事が指定する敷地は、次の各号の一に該当するものとする。

  1. 二つの道路に接し、その内角が120度以内である角の敷地
  2. 二つの道路にはさまれた敷地
  3. 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地

備考

2.根拠法例

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この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318