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建築基準法では、違反建築物等を防止する観点から、事前チェックとして建築確認申請の制度を設けています。
建築主は、建築確認を必要とする建築物を建築しようとする場合、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出し建築主事または指定確認検査機関の確認を受け、建築確認済証の交付を受けなければなりません。
また、建築物以外の工作物であっても、高さが2mを超える擁壁や高さが4mを超える広告板などは規定の準用を受け、建築確認が必要です。
ただし、防火地域及び準防火地域外において、増築・改築・移転する場合で(新築は含まれません)、その部分の床面積が10平方メートル以内であるときに限り建築確認の手続き等が免除されていますが、「申請不要=法令遵守の必要なし」ではありませんので、建築される建物はその他の建築基準関係規定に適合しているものでなければなりません。
建築基準法第6条第1項の規定により確認の手続きが必要となる建築物
| 適用区域 | 条文 | 用途・構造 | 規模 | 工事種別 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 (都市計画区域内外を問わず) |
法第6条 第1項 第1号 |
特殊建築物(学校、病院、劇場、旅館、共同住宅など) | 床面積が100平方メートルより広い |
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| 法第6条 第1項 第2号 |
木造 | 次のいずれかに該当するもの
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| 法第6条 第1項 第3号 |
木造以外 (鉄骨造、鉄筋コンクリート造など) |
次のいずれかに該当するもの
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| 都市計画区域内・準都市計画区域内、知事が指定する区域内 | 法第6条 第1項 第4号 |
上記第1号~第3号以外すべての建築物 | 規模規定なし |
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法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用される工作物
| 適用区域 | 条文 | 用途 | 備考 | 工事種別 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 準用 工作物 |
法第88条第1項 令第138条第1項 |
煙突 | 高さ6メートルより高い | 築造 |
| RC柱、鉄柱等 | 高さ15メートルより高い | 築造 | |||
| 広告塔、広告板等 | 高さが4メートルより高い | 築造 | |||
| 高架水槽、サイロ等 | 高さが8メートルより高い | 築造 | |||
| 擁壁(※1) | 高さが2メートルより高い | 築造 | |||
| 法第88条第1項 令第138条第2項 |
観光用施設に設けるエレベータ、エスカレーター (一般交通用は建築設備として取り扱う) |
築造 | |||
| 高架の遊戯施設 (コースター、ウォーターシュート) |
築造 | ||||
| 原動機付回転遊戯施設 (メリーゴーランド、観覧車等) |
築造 | ||||
| 指定 工作物 |
法第88条第2項 令第138条第3項 |
(用途規制が適用される指定工作物) 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(工作物自動車車庫は、機械式など屋根のないものを指す。それ以外は建築物として扱う)、汚物処理場、ごみ焼却場等 |
築造 | ||
(※1)宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項の許可と、都市計画法第29条第1項、第2項及び第35条の2第1項の許可を受けなければならない場合の擁壁は確認は必要としない。(法第88条第4項)
法第87条の2の規定により法第6条の確認の手続きが準用される建築設備
| 適用区分 | 条文 | 用途 | 工事種別 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 法第87条の2 令第146条第1項第1号 |
エレベーター、エスカレーター (但し観光用は工作物として取り扱う) |
設置 (法第6条第1項第1号~3号の建築物に設ける場合) |
| 法第87条の2 令第146条第1項第2号 静岡県建築基準条例施行細則第9条 |
法第12条第3項(定期報告が必要な建築設備)の規定により特定行政庁が条例で指定する建築設備(し尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く)
◆具体的には下記のもの◆
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所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318