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ビジネス(都市計画・建築)
計画変更確認申請のうち、裾野市に権限のあるものに限ります
建築確認申請書を提出し確認済証の交付を受けた後に、計画の変更が生じた場合には、「計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更(建築基準法施行規則第3条の2)」を除き、当該変更箇所工事に着手する前に、計画変更確認申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。
建築住宅課
裾野市長(市物件)
確認申請と同じ
建築基準法施行規則第1条の3第8項に定めるとおりです
所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318