HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 『長期優良住宅促進法』による「長期優良住宅の軽微な変更届」
ビジネス(都市計画・建築)
認定を受けた長期優良住宅の計画について軽微な変更をされたときは、届出をお願いします。
長期優良住宅の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅について、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項および同法施行規則第7条の国土交通省令で定める「軽微な変更」を行った場合は、法的に届出の規定はありませんが、「軽微な変更届」により届出をお願いします。
※法第8条第1項の国土交通省令で定める「軽微な変更」(規則第7条) 法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
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『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(平成20年法律第87号)
『長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則』(平成21年国交省令第3号)
正本(1部)
なし
| 名称 | 様式 | 根拠法令 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽微な変更届 | なし | |
| 2 | 添付書類 (変更に係るもの) |
なし |
所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318