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ビジネス(都市計画・建築)

仮設建築物の許可(建築基準法第85条第5項)

仮設建築物の許可を受けることにより建築確認において一部規定の緩和を受けることができます。

1.内容・目的

建築基準法第85条第5項の規定により、「仮設興業場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物」(建替えのための仮設店舗、仮設選挙事務所、マンションのモデルルーム等)について、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる場合においては、1年以内の期間を定めて、特定行政庁から仮設建築物の許可を受けることができます。

この許可を受けると、存続期間の制限はありますが、建築確認申請の審査において、単体規定(耐火要求等)の一部および集団規定(接道要件や用途規制等)等の緩和を受けて建築することができるメリットがあります。

【ご注意】

  • 仮設建築物の許可を受けた場合でも、建築確認申請の手続きは別途必要となります。
  • 農地内に建築する場合は農地法(農林振興課裾野市役所庁舎2階)、市街化調整区域に建築する場合は都市計画法の手続き(都市計画課裾野市役所庁舎2階)など他法令に関する手続きも必要となる場合があります。
  • 仮設建築物の許可期間を超えて存続させることはできません。
(参考)工事用仮設建築物ついて(法第85条第2項)

建築基準法第85条第2項の規定により、「工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物」については、建築確認申請の手続きや単体規定の一部、集団規定(接道義務等)が緩和されており、仮設建築物の許可も不要です。ただし、建築確認の手続きが緩和されているだけであって、建築物は建築基準法によるその他の条文に適合していなければなりません。また、これらの建築物は工事期間を超えては存続できません。

2.許可を受けることにより緩和される規定

手続き規定 法第12条第1項~第4項 定期報告
単体規定 法第21条 大規模建築物の主要構造部の防火制限
法第22条 屋根の防火制限
法第23条 外壁の防火制限
法第24条 木造建築物等である特殊建築物の外壁等の防火制限
法第24条の2 建築物が第22条区域の内外にわたる場合の措置
法第25条 大規模(1,000平方メートル超)の木造建築物等の外壁等
法第26条 大規模(1,000平方メートル超)建築物の区画
法第27条 耐火又は準耐火建築物とすべき特殊建築物
法第31条 便所
法第34条2項 非常用の昇降機
法第35条の2 内装制限 
法第35条の3 無窓の居室等の主要構造部
令第22条 居室の床の高さ及び防湿方法(木造)
令第28条 便所の採光及び換気
令第29条 くみ取便所の構造
令第30条 特殊建築物及び特定区域の便所の構造
令第37条 構造部材の耐久
令第46条 構造耐力上必要な軸組等(木造)
令第49条 外壁内部等の防腐措置等(木造)   
令第67条 接合(鉄骨造)
令第70条 柱の防火被覆(鉄骨造)
第3章8節 構造計算
令第112条 防火区画
令第114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁
第5章の2 特殊建築物等の内装
第129条の2の4 建築設備の構造強度
第129条の13の2 非常用の昇降機の設置を要しない建築物
第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造
集団規定 法第3章(法41条の2~法68条の9) 接道規定、建蔽率、容積率、斜線制限など

3.根拠法令

  • 建築基準法第85条第5項(仮設建築物に対する制限の緩和)
  • 建築基準法施行規則第10条の4第1項(許可申請書の様式)
  • 裾野市建築基準法施行細則第16条(仮設建築物の許可の申請書類)

4.受付窓口

建築住宅課(裾野市役所2階)

5.申請書の宛先

裾野市長(市物件)

6.申請部数

正本(1部)

副本(1部)

消防同意用(1部)(建築基準法第93条の規定により、建築基準法の規定による許可には、消防同意が必要です。)

7.手数料

1件あたり 120,000円(裾野市納入通知書による)

8.提出書類

No. 名称 明示すべき事項 縮尺 様式 根拠法令
1 許可申請書     第44号様式
(外部リンク|財団法人 建築行政情報センター )
建築基準法施行規則第10条の4第1項
2 付近見取図 方位、道路および目標となる地物 2,500分の1   裾野市建築基準法施行細則第16条
3 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途および規模、申請に係る建築物と他の建築物との別ならびに敷地の接する道路の位置および幅員 500分の1   裾野市建築基準法施行細則第16条
4 各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途および主要部分の寸法 200分の1   裾野市建築基準法施行細則第16条
5 2面以上の立面図 縮尺、開口部の位置および建築物の高さ 200分の1   裾野市建築基準法施行細則第16条
6 構造図 縮尺ならびに構造耐力上主要な部分の材料の種別および寸法 100分の1   裾野市建築基準法施行細則第16条

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318