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ビジネス(都市計画・建築)

仮使用の承認(建築基準法第7条の6ただし書き承認)

特殊建築物等を新築する場合や、増築等で避難施設等に関する工事を行う場合、検査済証の交付を受ける前においては、仮使用の承認を受けなければ建築物を使用することができません。(静岡県の権限になります)

1.内容・目的

建築基準法第7条の6の規定により、建築基準法第6条第1項から第3号に規定する建築物を新築する場合、又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改修、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの工事で、避難施設等に関する工事(建築基準法施行令第13条の2で定める軽易な工事を除く。)を含む場合においては、検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができません。ただし、特定行政庁(建築基準法第7条第1項の規定による申請が受理された後においては、建築主事)が防火上および避難上支障がないと認めて「仮使用の承認」をしたときは使用することができるとされています(建築基準法第7条の6第1項ただし書き)。

ご注意

  • 静岡県の権限による建築物となりますので、事前に沼津土木事務所建築住宅課(電話:055-920-2224)までご相談ください。
  • 消防への消防法に係る事前相談もお願いします。

2.使用制限を受ける建築物の種類と工事種別

新築の場合 増築、改修、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの場合
使用制限を受ける建築物の種別 建築基準法第6条第1項から第3号に規定する建築物 建築基準法第6条第1項から第3号に規定する建築物(共同住宅以外の住宅や居室を有しない建築物を除く。)
使用制限を受ける工事種別 新築工事 増築、改修、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(建築基準法施行令第13条の2で定める軽易な工事を除く。)を含むものをする場合 
使用禁止の範囲 建築物の全部 避難施設等に関する工事にかかる建築物の全部又は一部

3.根拠法令

建築基準法第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)

建築基準法施行令第13条(避難施設の範囲)

建築基準法施行令第第13条の2(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)

建築基準法施行規則第4条の16(仮使用の承認の申請書等)

4.受付窓口

建築住宅課裾野市役所庁舎2階

5.申請書の宛先

静岡県知事

※建築基準法第7条第1項の規定による完了検査申請が受理された後においては静岡県建築主事

6.申請部数

正本(1部)

副本(1部)

7.手数料

1件あたり120,000円(静岡県証紙)

8.提出書類

建築物と建築設備とを併せて仮使用する場合

NO 名称 様式 明示すべき事項
1 仮使用承認申請書 第33号様式(建築基準法施行規則第4条の16)
2 各階平面図 なし 縮尺、方位、間取、各室の用途、新築又は避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分及び申請に係る仮使用の部分
3 配置図 なし 縮尺、方位、工作物の位置及び申請に係る仮使用の部分
4 安全計画書(ただし、令147条の2の規定により工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物の場合は、当該図書に代えて規則第11条の2第1項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出。) なし 工事中において安全上、防火上又は避難上講ずる措置の概要

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318