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工作物の建築確認のうち、裾野市に権限のあるものに限ります
建築基準法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用される工作物の、申請書の様式及び添付を要する図書は、下記のとおりです。
建築基準法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用される工作物
建築住宅課
ただし、裾野市建築主事権限の用途・規模の工作物であっても、建築基準法第6条第1項第1号~第3号までの敷地に築造される場合は、静岡県建築主事の権限となります。
正1部、副1部
建築基準法施行規則第3条に定めるとおりです
静岡県及び裾野市の条例等の規定による
| No. | 名称 | 目的 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 用途廃止可能証明等 | 敷地内に国有地がある場合 | 静岡県土木部長通知 |
| 2 | 公図の写し | 裾野市建築基準法施行細則第2条 | |
| 3 | がけの形状・土質等を示す図書 | 2mを超えるがけに接する敷地に建築する場合 | 裾野市建築基準法施行細則第2条 |
| 4 | 付近見取図 | 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項で定める事項以外に、地域地区及び都市計画施設を明示 | 裾野市建築基準法施行細則第2条 |
広告塔・広告版等を築造される場合は、「屋外広告物条例」(建築基準法施行令第9条第1項第1号で定める建築基準関係規定)についても確認をお願いします(都市計画課)。
所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318