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ビジネス(都市計画・建築)

『建築確認申請等』確認申請(工作物)

工作物の建築確認のうち、裾野市に権限のあるものに限ります

1.内容・目的

建築基準法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用される工作物の、申請書の様式及び添付を要する図書は、下記のとおりです。

2.対象

建築基準法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用される工作物

3.根拠法令

  • 建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
  • 建築基準法第88条(工作物への準用)
  • 建築基準法施行令第138条(工作物の指定)
  • 建築基準法施行令第138条の2(工作物に関する確認の特例)
  • 建築基準法施行令第139条(煙突及び煙突の支線)
  • 建築基準法施行令第140条(鉄筋コンクリート造の柱等)
  • 建築基準法施行令第141条(広告塔又は高架水槽等)
  • 建築基準法施行令第142条(擁壁)
  • 建築基準法施行令第143条(乗用エレベーター又はエスカレーター)
  • 建築基準法施行令第144条(遊戯施設)
  • 建築基準法施行令第144条の2(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)
  • 建築基準法施行令第144条の2の2(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)
  • 建築基準法施行令第144条の2の3(処理施設)
  • 建築基準法施行令第144条の2の4(特定用途制限地域内の工作物)
  • 建築基準法施行規則第3条(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)
  • 平成12年建設省告示第1449号(煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽等及び擁壁並びに乗用エレベーター又はエスカレーターの構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件) ほか
  • 裾野市建築基準法施行細則第2条(確認申請書の添付図書)

4.受付窓口

建築住宅課

5.申請書の宛先

裾野市建築主事(市物件)

ただし、裾野市建築主事権限の用途・規模の工作物であっても、建築基準法第6条第1項第1号~第3号までの敷地に築造される場合は、静岡県建築主事の権限となります。

6.届出部数

正1部、副1部

7.手数料

手数料一覧をご確認ください

8.提出書類

規則で定められたもの

建築基準法施行規則第3条に定めるとおりです

規則で定められたもの以外

静岡県及び裾野市の条例等の規定による

No. 名称 目的 根拠
1 用途廃止可能証明等 敷地内に国有地がある場合 静岡県土木部長通知
2 公図の写し 裾野市建築基準法施行細則第2条
3 がけの形状・土質等を示す図書 2mを超えるがけに接する敷地に建築する場合 裾野市建築基準法施行細則第2条
4 付近見取図 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項で定める事項以外に、地域地区及び都市計画施設を明示 裾野市建築基準法施行細則第2条

9.備考

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318