富士のすそのの健康文化都市-静岡県裾野市


サイトマップ



HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 確認申請(建築物)


ビジネス(都市計画・建築)

確認申請(建築物)

建築物の確認申請のうち、裾野市に権限のあるものに限ります。

1.内容・目的

建築物の確認申請書の様式及び添付を要する図書は下記のとおりです。

2.対象

建築基準法第6条第1項に規定される、確認の手続きが必要な建築物

3.根拠法令

  • 建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
  • 建築基準法施行規則第1条の3第1項(確認申請書の様式)
  • 裾野市建築基準法施行細則第2条(確認申請書の添付図書)

4.受付窓口

建築住宅課(裾野市役所2階)

5.申請書の宛先

裾野市建築主事(市物件

6.届出部数

注意事項

  • 書類の不整合を防ぐため、副本はできるだけ正本をコピーして作成してください。
  • 正本の図面には、捺印願います(副本は捺印したもののコピーで可。大判の図面等でコピーが困難な場合は副本の図面にも捺印してください。)

7.手数料

手数料一覧をご確認ください

8.提出書類

建築基準法施行規則で定められたもの

建築基準法施行規則第1条の3に定めるとおりです

様式は、財団法人建築行政情報センターのウェブサイト(外部リンク)からダウンロードできます。

認定書の写しの取扱いについて

建築基準法施行規則の改正(平成19年11月14日)により、建築主事等が既に認定書の写しを有している場合や認定の内容を収録した図書によりその内容を確認できる場合には、認定書の写しの添付は不要とされました。

建築基準法施行規則で定められたもの以外

静岡県及び裾野市の条例等の規定によるもの

No. 名称 目的 様式 根拠
1 用途廃止可能証明等
(敷地内に国有地がある場合)
国有地を適切に処理することが可能か確認するため
  昭和47年6月13日静岡県土木部長通知第119号
2 公図の写し 公有財産の有無及び敷地を確認するため 静岡地方法務局沼津支局(外部リンク)で入手できます 裾野市建築基準法施行細則第2条
3 がけの形状・土質等を示す図書
(2mを超えるがけに接する敷地に建築する場合)
静岡県建築基準条例第10条(がけ条例)の審査のため   裾野市建築基準法施行細則第2条
静岡県建築基準条例第10条
4 付近見取図
(縮尺2,500分の1)
(建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項で定める事項以外に、用途地域内の場合における地域地区及び都市計画施設を明示)
建築基準法第3章等の規定への適合状況を確認するため
裾野市都市計画情報サービスをプリントしたものを利用できます。(縮尺2,500分の1で印刷) 裾野市建築基準法施行細則第2条
5 工事監理計画届 工事監理の徹底及び工事監理の内容を確認するため 様式第2号(第4条関係)工事監理計画届(doc形式 38.2kb) 裾野市建築基準法施行細則第4条
6 し尿浄化槽の概要書及び構造仕様を示す図書
(し尿浄化槽を設置する場合)
  様式第5号(第10条第1項関係)し尿浄化槽の概要書(doc形式 39.5kb) 裾野市建築基準法施行細則第10条
7 し尿浄化槽に関する通知書
(し尿浄化槽を設置する場合)
※綴じずに別葉としてください
  別記様式2 し尿浄化槽に関する通知書(doc形式 46.5kb)  
8

木造建築物の壁量計算書

(階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造建築物の場合)
静岡県建築構造設計指針に基づき、地盤種別や静岡県地震地域係数などによる必要壁量の割増しが必要となります。
必要壁量の検討内容を確認するため  

建築基準法施行令第46条第4項

「木造建築物の建築確認申請書等への壁量計算書添付について」(平成7年12月8日静岡県都市住宅部長通知第822号)
静岡県建築構造設計指針

※建築士法第24条の6の規定による書面の写しの添付(平成11年10月22日静岡県告示第851号)は、平成20年4月1日から提出不要になりました。

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318