HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 1000平方メートル未満の開発行為における最小画地面積
ビジネス(都市計画・建築)
開発行為に係る住宅地域の画地の最小面積については、平成7年4月13日付都計第92号において、その標準が定められていますが、開発許可を要しない1,000平方メートル未満の開発行為に関しても、技術基準に準じ以下の値を標準とすることとし、開発行為に関する行政相談、国土法の届出及び建築確認申請手続の受付時等の機会をとらえ、開発者や関係者の理解と協力を依頼していくものとします。
| 区域区分等 | 最低敷地面積 | 備考 | ||
| 市街化区域 | 地区計画有 | 地区計画で定めのある場合 | 地区計画で定める敷地面積 | |
| 地区計画で定めのない場合 | 165平方メートル | |||
| 上記以外の用途地域 | 165平方メートル | |||
| 市街化調整区域 | 概ね200平方メートル以上 | 立地基準による | ||
所在地/市役所2階
/(都市対策係) 055-995-1828 ・(計画係) 055-995-1829
/ 055-994-0272