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ビジネス(都市計画・建築)

1000平方メートル未満の開発行為における最小画地面積

開発行為に係る住宅地域の画地の最小面積については、平成7年4月13日付都計第92号において、その標準が定められていますが、開発許可を要しない1,000平方メートル未満の開発行為に関しても、技術基準に準じ以下の値を標準とすることとし、開発行為に関する行政相談、国土法の届出及び建築確認申請手続の受付時等の機会をとらえ、開発者や関係者の理解と協力を依頼していくものとします。

区域区分等 最低敷地面積 備考
市街化区域 地区計画有 地区計画で定めのある場合 地区計画で定める敷地面積  
地区計画で定めのない場合 165平方メートル  
上記以外の用途地域  165平方メートル  
市街化調整区域  概ね200平方メートル以上 立地基準による

この記事に関するお問い合わせは

建設部 都市計画課

所在地/市役所2階
電話番号/(都市対策係) 055-995-1828 ・(計画係) 055-995-1829
ファクス番号/ 055-994-0272