HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 設計・工事監理の契約締結時における「重要事項説明」の義務付け
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平成20年11月28日の改正建築士法の施行により、管理建築士又は当該建築士事務所に所属する建築士は、設計・工事監理契約の締結前にあらかじめ、建築主に対し重要事項について書面により説明することが義務づけられました。この制度は、設計・工事監理契約をめぐるトラブルを未然に防止するため、建築主がその内容を理解したうえで、契約を締結するかどうかの判断材料とすることを目的としています。
重要事項の説明は、建築士事務所の開設者に対して義務付けられています。実際の説明は、管理建築士または建築士事務所に所属する建築士が行います。なお、重要事項説明を行わなかった場合や虚偽の説明を行った場合には、建築士事務所の開設者・建築士が監督処分や懲戒処分の対象となることがあります。
説明が義務付けられる主な重要事項とは、「作成する設計図書の種類」「工事と設計図書との照合の方法」「工事監理の実施の状況に関する報告の方法」「報酬の額および支払いの時期」「契約の解除に関する事項」などです。
説明は書面を交付して行わなければなりません。また、説明を行う建築士は、建築士免許証(免許証明書)を提示する必要があります。
所在地/市役所2階
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