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ビジネス(都市計画・建築)
建築基準法第15条第1項により、建築主が建築物を建築しようとする場合、又は、建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合には、建築主事を経由して都道府県知事に届け出なければならないと定めてられています。また第2項により、建築物が災害により滅失した場合には、市区町村長は都道府県知事にその旨の報告をしなければならないと定められています。(ただし、いずれの場合も10㎡以下の建築物は対象から除外されています。)
これらの届出や報告をもとに都道府県の建築主事等が建築統計を作成して国土交通省に送付、建築着工統計(建築物・住宅)および建築物滅失統計(除却および災害)などの統計情報として活用されています。
静岡県知事 (規模、用途にかかわらずすべて)
正1部
建築確認申請と同時(建築基準法施行規則第8条第3項)
内容に応じた書式を使用してください
| 内容 | 名称 | 様式 | 根拠法令 |
|---|---|---|---|
| 建築基準法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとするとき | 建築工事届 | 第40号様式(外部リンク|建築行政情報センター) | 建築基準法施行規則第8条第1項 |
| 既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合 | 建築工事届 | 第40号様式(外部リンク|建築行政情報センター) | 建築基準法施行規則第8条第2項 |
| 建築基準法第15条第1項の規定による建築物を除却しようとするとき | 建築物除却届 | 第41号様式(外部リンク|建築行政情報センター) | 建築基準法施行規則第8条第1項 |
所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318