HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 保健所への通知(建築基準法第93条第5項)
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建築確認において屎尿浄化槽を設置する場合は、建築主事等が所管の保健所長に通知します。
建築主事又等は、建築基準法第31条第2項に規定する屎尿浄化槽、又は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物(百貨店、店舗、事務所、旅館、集会場等で、延床面積が3,000平方メートル以上のもの等)に該当する建築物に関して、確認の申請書を受理した場合、これを所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない、とされています。
所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318