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ビジネス(都市計画・建築)

保健所への通知(建築基準法第93条第5項)

建築確認において屎尿浄化槽を設置する場合は、建築主事等が所管の保健所長に通知します。

1.内容・目的

建築主事又等は、建築基準法第31条第2項に規定する屎尿浄化槽、又は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物(百貨店、店舗、事務所、旅館、集会場等で、延床面積が3,000平方メートル以上のもの等)に該当する建築物に関して、確認の申請書を受理した場合、これを所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない、とされています。

2.根拠法令

  • 建築基準法第93条第5項(保健所通知)

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318