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ビジネス(都市計画・建築)

建築基準法第42条で定義する道路と確認窓口

建築物の敷地は、建築基準法第42条で定義する道路に2メートル以上接しなければなりません。

1.内容・目的

建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地は建築基準法第42条で定義する道路に2メートル以上接しなければなりません。なお、静岡県建築基準条例の規定により、共同住宅などの特殊建築物や大規模建築物等については、さらに条件が付加されることがあります。

2.根拠法令

  • 建築基準法第42条(道路の定義)

3.建築基準法第42条で定義する道路

※裾野市内に対応するよう記載してあります

                       
幅員 建築基準法第42条 通称 法的要件等 確認方法・確認窓口
4m以上 第1項 第1号 公道道路法による道路○下記の道路管理者の窓口に備え付けの道路台帳/道路査定図で、道路番号や管理幅員が確認できます。
(国道)
国土交通省沼津国道維持出張所
静岡県駿東郡長泉町下土狩1027-1
(055-920-1122)

(静岡県道)
静岡県沼津土木事務所管理課(外部リンク)
静岡県沼津市高島本町1-3
静岡県東部総合庁舎8階
(055-920-2209)

(裾野市道)
裾野市役所建設管理課裾野市役所庁舎2階
第2号 都市計画法、土地区画整理法等による道路都市計画法による開発行為や、土地区画整理法による区画整理事業、旧宅地造成事業当に関する法律による道路。 裾野市役所都市計画課裾野市役所庁舎2階
裾野市役所区画整理課
(区画整理事務所)
第3号 法以前道路 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際(裾野市では昭和40年又は47年の都市計画区域の決定時)既に存在していた道路。裾野市役所都市計画課裾野市役所庁舎2階
○指定番号等はありませんが、窓口で法以前道路であることを確認できます
第4号 予定道路 道路法等により事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行されるものとして特定行政庁(静岡県知事)が指定した道路。裾野市役所都市計画課裾野市役所庁舎2階
○窓口で指定図面、指定番号、指定日等が閲覧できます
第5号 位置指定道路
道路の位置の指定
土地を敷地として利用するため、私道として築造する道で、建築基準法施行令第144条の4および特定行政庁が定める基準に適合するとして、特定行政庁(平成17年度以前は静岡県知事、平成18年度以降は裾野市長)が指定した道路。裾野市役所都市計画課裾野市役所庁舎2階
○窓口で指定図面、指定番号、指定日等が閲覧できます
道路の位置の指定の指定申請書の閲覧
4m未満 第2項 みなし道路(2項道路)建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際(裾野市では昭和40年又は47年の都市計画区域の決定時)既に建築物が立ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満の道のうち、特定行政庁(裾野市長)が指定したもの。裾野市役所都市計画課裾野市役所庁舎2階
○窓口で照会してください

○道路後退(セットバック)が必要となります。
第3項~第6項 裾野市内にはない

4.備考

2項道路の一括指定規定である、「道路とみなす道を指定する告示」(平成18年1月6日裾野市告示第7号)は、平成22年2月26日裾野市告示第27号により廃止されました。これにより、改正建築基準法施行令の施行日(平成22年4月1日)以降、新たに指定する場合は、指定番号、指定道路の種類、指定の年月日、指定道路の位置並びに指定道路の延長及び幅員を明示して告示することが必要とされました。

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318