HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 『長期優良住宅促進法』による「長期優良住宅の認定申請」
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裾野市における長期優良住宅の認定申請については、下記の基準によります(裾野市に権限のあるものに限ります)。
平成20年12月5日に『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』が公布され、平成21年6月4日より施行されました。この法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた「優良な住宅」の普及を目的としています。耐久性、耐震性、維持保全の方法などについて、一定の基準を満たす住宅を建築しようとする場合、所管行政庁へ認定申請をすることができ、この『長期優良住宅』としての認定により、税制上の優遇措置等の支援を受けることができます。
(参考ページ『国土交通省:長期優良住宅法関連情報』根拠法令)(外部リンク)
裾野市における長期優良住宅の認定基準の概要は下表のとおりです。
(参考ページ『国土交通省:長期優良住宅法関連情報』長期優良住宅の認定基準の概要)
http://www.mlit.go.jp/common/000039820.pdf
| 性能項目等 | 概要 | 根拠法令 | 一戸建ての住宅 | 共同住宅等 | ||
| 1 | 長期使用構造等の性能項目 | 劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 | ・法第2条第4項第1号イ ・規則第1条第1項 ・『長期使用構造とするための措置及び維持保全の方法の基準』(平成21年国交省令第209号)第3-1 ・具体的には、劣化対策等級3と構造ごとに定められた基準を満たすこと。木造の場合、床下小屋裏へ点検口を設置、床下高さ330mm以上が確保されていることなど。 |
○ | ○ |
| 2 | 耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 | ・法第2条第4項第1号ロ ・規則第1条第2項 ・『長期使用構造とするための措置及び維持保全の方法の基準』(平成21年国交省令第209号)第3-2 ・具体的には、耐震等級2以上を満たすこと。もしくは限界体力計算かは免震建築物とするなど。 |
○ | ○ | |
| 3 | 維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 | ・法第2条第4項第3号 ・規則第1条第4項 ・『長期使用構造とするための措置及び維持保全の方法の基準』(平成21年国交省令第209号)第3-4 ・具体的には、専用配管の維持管理対策等級3、共用配管の維持管理対策等級3、共用配水管の更新対策等級3を満たすこと(一戸建て住宅は専用配管の基準のみ)。 |
△(専用配管の基準のみ適用) | ○ | |
| 4 | 可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 | ・法第2条第4項第2号 ・規則第1条第3項 ・『長期使用構造とするための措置及び維持保全の方法の基準』(平成21年国交省令第209号)第3-3 ・具体的には、躯体天井高2650mm以上(共同住宅に限る。) |
- | ○(共同住宅及び長屋に限り適用) | |
| 5 | バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 | ・法第2条第4項第4号 ・規則第1条第5項第1号 ・『長期使用構造とするための措置及び維持保全の方法の基準』(平成21年国交省令第209号)第3-5 ・具体的には、高齢者等配慮対策等級3のうち、手すり、段差、高低差に関する基準以外を満たすこと(共同住宅に限る)。 |
- | ○(共同住宅等に限り適用) | |
| 6 | 省エネルギー性 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 | ・法第2条第4項第4号 ・規則第1条第5項第2号 ・『長期使用構造とするための措置及び維持保全の方法の基準』(平成21年国交省令第209号)第3-6 ・具体的には、省エネルギー対策等級4を満たすこと。 |
○ | ○ | |
| 7 | 居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること(地区計画への適合など)。 | ・法第6条第1項第3号 ・裾野市が定める居住環境基準『(裾野市における)居住環境の維持及び向上に関し適用する認定基準』(平成21年5月19日裾野市告示第73号)(※1) ・具体的には地区計画区域内に建築する場合は適合通知書の添付。 |
○ | ○ | |
| 8 | 住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 | ・法第6条第1項第2号 ・規則第4条 ・『長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則』(平成21年国交省令第3号)第4条 ・具体的には、一戸あたりの床面積の合計が、一戸建て住宅で75平方メートル以上、共同住宅等で55平方メートル以上(共用部分の床面積を除く)であること。 ※いずれの場合も、少なくとも一の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上 ※共同住宅等とは、共同住宅、長屋、その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいいます。 ※裾野市独自の基準引き下げはありません。 |
○ | ○ | |
| 9 | 維持保全計画の方法 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。 | ・法第6条第1項第4号イ、ロ ・法第6条第1項第5号イ ・規則第5条 ・『長期使用構造とするための措置及び維持保全の方法の基準』(平成21年国交省令第209号)第4 ・具体的には、構造体力上主要な部分、雨水の浸入を防ぐ部分、給排水設備の点検時期および内容が「維持保全計画書」により示されていること。 |
○ | ○ | |
| 10 | 資金計画 | 資金計画が住宅の建築、維持保全を確実に行う上で、適切であること。 | ・法第6条第1項第4号ハ ・法第6条第1項第5号ロ ・具体的には、認定申請書第四面へ、建築や維持保全に要する費用の年間積立予定額が示されていること。 |
○ | ○ | |
|
(※1)『(裾野市における)居住環境の維持及び向上に関し適用する認定基準』 裾野市における、居住環境の認定基準は、裾野市告示『居住環境の維持及び向上に関し適用する認定基準』(平成21年5月19日裾野市告示第73号)で定められています。 |
| 区域 | 具体的な区域 | 居住環境の審査における取扱い |
|---|---|---|
『都市計画施設』 の区域(都市計画法第4条第6項) |
都市計画道路等 | 当該区域内に建築するものは、都市計画事業の施行として行う又はこれに準ずる行為として行うものを除き、原則として認定できません。 |
『市街地開発事業』 の区域(都市計画法第4条第7項) |
「裾野駅西土地区画整理事業」 (平松・佐野・二ツ屋の一部) |
当該区域内に建築するものは、都市計画事業の施行として行う又はこれに準ずる行為として行うものを除き、原則として認定できません。 |
『地区整備計画』 の区域(都市計画法第12条の5第2項) |
「南部地区計画」 (伊豆島田・水窪の一部) 「千福が丘地区計画」 (千福が丘) 「裾野駅西地区計画」 (平松・佐野・二ツ屋の一部) |
当該区域内に建築するものは、当該地区計画の内容に適合しなければ認定できません。申請には、事前に地区計画の届出を済ませた上で、交付される「適合通知書」の添付が必要となります。 |
長期優良住宅の認定申請の手続きは、先ず、『登録住宅性能評価機関(評価機関)』での長期使用構造等への適合に関する審査〔事前審査〕を済ませたうえで、『所管行政庁』(裾野市長または静岡県知事)へ認定申請することが、一般的な流れになります。また、このほかに、『評価機関』による事前審査を経ず、長期使用構造等すべての審査を、『所管行政庁』へ申請することや、建築確認の審査を併せて申し出ることもできます。
着工時期についての運用が弾力化されました(平成22年6月1日から)
長期優良住宅の認定申請は着工前に行う必要がありますが、申請後、着工することができます。ただし、申請された計画が認定基準に適合しなければ、認定を受けられませんので、あらかじめ登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けておくことを推奨します。(「長期優良住宅の普及の促進等に関する法律施行規則の一部改正及び運用の弾力化について(技術的提言)」(平成22年6月1日国住生第193号)
認定基準のうち、下表に○のある「長期使用構造等」の技術的審査項目に関しては、認定申請に先立ち登録住宅性能評価機関にて審査を受けることができ、適合している場合、適合証が交付されます。
| 性能項目等 | 登録住宅性能評価機関 による事前審査項目 |
||
|---|---|---|---|
| 1 | 長期使用構造等 | 劣化対策 | ○ |
| 2 | 耐震性 | ○ | |
| 3 | 維持管理・更新の容易性 | ○ | |
| 4 | 可変性 | ○ | |
| 5 | バリアフリー性 | ○ | |
| 6 | 省エネルギー性 | ○ | |
| 7 | 居住環境 | × | |
| 8 | 住戸面積 | × | |
| 9 | 維持保全計画の方法 | × | |
| 10 | 資金計画 | × | |
登録住宅性能評価機関は下記で検索できます。
注意:長期優良住宅の事前審査制度は、住宅性能表示制度の性能評価とは異なります。
申請者は、認定申請書に事前審査の適合証等必要書類を添付のうえ、裾野市役所建築住宅課に提出して下さい。認定基準に適合していることが確認されますと、「認定通知書」が交付されます。
なお、所管行政庁が異なる場合は、市を経由し県へ申請書を送付します。
正本(1部)
副本(1部)
構造計算適合性判定用(1部)(構造計算適合性判定「適判」が必要な場合)
長期優良住宅の認定申請を行う場合、規則第2条第1項に定められた「認定申請書」に、同表に掲げる図書と、所管行政庁が必要と定める必要図書を添えてください。
綴り方は以下の順番でお願いします。なお、登録住宅性能評価機関において技術的審査と設計住宅性能評価を同時に受けている場合は、評価方法基準以外の認定基準による事項に関する図書を先に綴じ、その後ろに設計住宅性能評価申請書とその添付書類を添付することもできます。
登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けている場合、評価機関の審査済みであることが分かるよう評価機関の押印があるものを添付してください。
設計図書には設計者の記名押印をしてください。
| 名称 | 様式 | 根拠法令 | |
| 1 | 認定申請書 (正本1部、副本1部、構造計算適合性判定を要する物件はさらに1部) |
・規則第2条第1項 ・裾野市細則第5条第1項、第2項 |
|
| 2 | 維持保全計画書 (認定申請書の記載欄へ記載しきれないため、裾野市が定める様式に記入して提出してください。建物の維持保全を行うものが決まっている場合。) |
・規則第2条第1項(所管行政庁が必要と認める図書) ・裾野市細則第2条第1項第1号(所管行政庁が必要と認める図書) |
|
| 3 | 委任状 (他の方に手続きを委任する場合。) |
||
| 4 | 居住環境基準への適合証明書 (地区計画の区域内で建築する場合には、適合通知書の写しを添付。) |
||
| 5 | 登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の技術的審査適合証 (登録性能評価機関による技術的審査を受けている場合に限る。長期使用構造等と同等であることの証明。正本には原本を添付し、副本にはその写しを添付してください。) |
・規則第2条第1項(所管行政庁が必要と認める図書) ・裾野市細則第2条第1項第4号(所管行政庁が必要と認める図書) ・裾野市手数料条例第51号 |
|
| 6 | 設計内容説明書 (住宅の構造および設備が長期使用構造等であることの説明。本市の様式がありませんので、評価機関の様式で結構です。なお、これらの内容は添付の設計図書内で確認できるよう明記してください。) |
・規則第2条第1項の表に掲げる図書 ・裾野市細則第3条第1項第1号および第2号(所管行政庁が不要と認める図書) |
|
| 7 | 付近見取図 | ||
| 8 | 配置図 | ||
| 9 | 仕様書 (仕上げ表を含む) |
||
| 10 | 各階平面図 | ||
| 11 | 床面積求積図 | ||
| 12 | 二面以上の立面図 | ||
| 13 | 断面図又は矩形図 | ||
| 14 | 基礎伏図 | ||
| 15 | 各階床伏図(認定書等の内容により添付不要の場合あり。) | ||
| 16 | 小屋伏図(認定書等の内容により添付不要の場合あり。) | ||
| 17 | 各部詳細図(認定書等の内容により添付不要の場合あり。) | ||
| 18 | 各種計算書(技術的審査適合証や認定書等の内容により添付不要の場合あり。) | ||
| 19 | 住宅型式性能認定書の写し(品格法第31条第1項に規定する、住宅型式性能認定を受けた型式に適合する場合。) | ・規則第2条第1項(所管行政庁が必要と認める図書) ・裾野市細則第2条第1項第2号(所管行政庁が必要と認める図書) |
|
| 20 | 型式住宅部分等製造者認証書の写し(品格法第40条第1項に規定する、認証型式住宅部分等である場合。) | ・規則第2条第1項(所管行政庁が必要と認める図書) ・裾野市細則第2条第1項第3号(所管行政庁が必要と認める図書) |
長期優良住宅認定申請の際に、下記の手数料が必要となります。建築住宅課の窓口にて納入用紙をお渡しいたしますので、現金にて払い込みいただきます。
| 区分 | 申請1戸あたりの 手数料 |
||
|---|---|---|---|
事前審査あり (住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に関する登録住宅性能評価機関が交付した法第6条第1項第一号に掲げる基準に適合することを証する書面が添付された場合) |
一戸建て住宅 | 15,000円 | |
| 一戸建て以外の住宅 | 1棟あたり戸数1~5戸 | 5,000円 | |
| 1棟あたり戸数6~9戸 | 4,000円 | ||
事前審査なし (その他の場合) |
一戸建て住宅 | 52,000円 | |
| 一戸建て以外の住宅 | 1棟あたり戸数1~5戸 | 24,000円 | |
| 1棟あたり戸数6~9戸 | 19,000円 | ||
なお、法第6条第2項の規定により建築確認の審査を併せて申し出る場合には、建築確認手数料を加算します。また、構造計算適合性判定を求める必要があるときは、併せて構造計算適合性判定手数料を加算します。
認定を受けた住宅の建築工事が終了したときは、裾野市細則第6条第1項で定められた「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書」に、同条第2項で定められた「認定計画に従って建築工事が行われた旨の確認書の写し」を添えて、報告してください。提出部数は1部です。
| 名称 | 様式 | 根拠法令 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書 | ・裾野市細則第6条第1項 | |
| 2 | 建築士による「認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書」の写し | ・裾野市細則第6条第2項 |
長期優良住宅は、一般の住宅と比較して建設コストが高くなることから、税負担額が優遇されています。優遇措置を受けるためには、それぞれの税制における適用要件を満たす必要がありますので、担当課または税務署等にお問い合わせください。
(参考ページ『国土交通省:長期優良住宅法関連情報』長期優良住宅に関する税制)(外部リンク)
・住宅ローン減税の拡充
住宅ローン減税制度では、一定の要件を満たした一般住宅の最大控除額が500万円のところ、長期優良住宅は600万円となります。なお、最大控除額まで所得税額が控除しきれない場合、翌年度分の個人住民税より一定額が控除されます(控除額は、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5% を乗じて得た額(最高9万7500円が限度)です。)確定申告の際に必要な書類を税務署に提出していただきます。詳しくは沼津税務署(沼津市米山町3-30)(電話055-922-1560)までお問い合わせください。
・投資減税型の特別控除(平成23年12月31日まで)
居住者が、長期優良住宅の新築等を行い居住の用に供した場合には、長期優良住宅にするための「標準的な性能強化費用相当額」(上限1,000万円)の10% 相当額が、その年分の所得税から控除されます。なお、当該控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税から控除されます。なお、住宅ローン減税との重複はできません。確定申告の際に必要な書類を税務署に提出していただきます。詳しくは沼津税務署(沼津市米山町3-30)(電話055-922-1560)までお問い合わせください。
住宅用家屋の所有権保存登記等にかかる税率は、一般住宅の場合、保存登記0.15%・移転登記0.3%ですが、長期優良住宅は保存登記0.1%・移転登記0.1%になります。
新築住宅に係る不動産取得税について、要件を満たした一般住宅の標準課税からの控除額は1,200万円ですが、長期優良住宅は1,300万円となります。詳しくは、静岡県沼津財務事務所直税第2課(沼津市高島本町1-3)(電話055-920-2033)までお問い合わせください。
新築住宅に係る固定資産税について、要件を満たした一般住宅の減額措置の適用期間は3年間・マンション等(中高層耐火住宅)は5年間ですが、長期優良住宅はさらに2年間延長され、一般住宅は5年間・マンション等は7年間となります。新築年の翌年の1月31日までの間に市に申告していただきます。詳しくは、市民税課資産税係(電話055-995-1809)までお問い合わせください。
『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』第11条第1項に基づき、認定計画実施者は認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならないと定められています。
(参考ページ『国土交通省:長期優良住宅法関連情報』認定長期優良住宅における記録の作成と保存について)(外部リンク)
所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318