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ビジネス(都市計画・建築)

完了検査

1.内容・目的

建築基準法第7条の規定により、建築主は、建築基準法第6条第1項の規定(建築確認申請)による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければなりません。建築主事等は、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付します。

2.対象

建築基準法第6条第1項の規定(建築確認申請)による工事を完了したすべての建築物
(法第87条の2「建築設備」及び法第88条第1項「工作物」において準用する場合を含む)

3.根拠法令

  • 建築基準法第7条第1項(建築物に関する完了検査)
  • 建築基準法第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
  • 建築基準法施行規則第4条(完了検査申請書の様式)
  • 裾野市建築基準法施行規則第6条(完了検査申請書の添付書類)

4.受付窓口

建築住宅課(本庁2階)

5.申請書の宛先

裾野市長(市物件)

6.届出期限

工事完了後4日以内

7.届出部数

正1部

8.手数料

手数料一覧

9.提出書類

No. 名称 様式 根拠法令
1 完了検査申請書 第19号様式

建築基準法施行規則第4条

2

確認申請書副本

(直前の確認を申請した建築主事に申請する場合は不要)

 

建築基準法施行規則第4条第1項第一号

3

内装の仕上げに用いる建築材料の取付等の工事終了時における当該建築材料を用いた内装の仕上げの部分を写した写真   建築基準法施行規則第4条第1項第二号
4

構造耐力上主要な部分の写真 (屋根の小屋組みの工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事完了時、基礎の配筋の工事完了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真)

(法第7条の5検査特例の適用を受けようとする場合)

 

建築基準法施行規則第4条第1項第三号

5

軽微な変更内容を記載した書類

(直前の確認又は中間検査を受けた日以降において第3条の2に該当する軽微な変更が生じた場合)

 

建築基準法施行規則第4条第1項第五号

6 完了検査申請書の第4面左欄に掲げる工事監理の項目ごとに、照合方法欄に記載された照合の実施状況を移した写真  

建築基準法施行規則第4条第1項第六号
(特定行政庁が必要あると認めて規則で定める書類)

裾野市建築基準法施行細則第6条
(完了検査申請書の添付書類)

7

委任状

(代理者によって検査の申請を行う場合)

 

建築基準法施行規則第4条第1項第七号

8

建築士免許証の写し

(設計者又は工事監理者が建築士である場合で、直前の確認又は中間検査の申請日以降に設計者又は工事監理者に変更があった場合)

 

建築基準法施行規則第4条第1項第八号

9

消防用設備等の確認結果通知書の写し

(消防同意をうけ、検査対象である場合。検査済証発行時までにご提出ください。)

   

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318