HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 『長期優良住宅促進法』による「長期優良住宅の変更の認定申請(譲受人決定)」
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買い主が決まっていなまま認定を受けた長期優良住宅において、譲受人を決定した場合は、変更の認定申請をしなければなりません。
買い主が決まっていない長期優良住宅の認定(法第5条第3項の規定による認定の申請に基づく法第6条第1項の認定)を受けた分譲事業者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定したときは、当該認定長期優良住宅建築等計画に法第5条第4項第四号イからハまでに規定する事項その他国土交通省令で定める事項(譲受人の氏名又は名称)を記載し、当該譲受人と共同して、国土交通省令で定めるところにより、速やかに(譲受人を決定した日から三月以内)、法第8条第1項の変更の認定を申請しなければなりません。(法第9条第1項)
ありません
| 名称 | 様式 | 根拠法令 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 変更認定申請書 (法第9条第1項関係) |
・法第9条第1項(譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請等) ・規則第11条(変更の認定の申請) ・裾野市細則第5条(申請書の提出部数) |
所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318