富士のすそのの健康文化都市-静岡県裾野市


サイトマップ



HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 『長期優良住宅促進法』による「長期優良住宅の建築の取りやめの届出」


ビジネス(都市計画・建築)

『長期優良住宅促進法』による「長期優良住宅の建築の取りやめの届出」

長期優良住宅の認定を受けた後、建築を取りやめるときは、届出が必要です。

1.建築の取りやめの申出

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第14条第1項第2号の規定により、認定計画実施者が認定を受けた長期優良住宅の建築を取りやめるときは、所管行政庁へ「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書」を届け出てください。

2.根拠法令

  • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(平成20年法律第87号)第14条(計画の認定の取消し)
  • 『裾野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則』(平成21年6月1日裾野市規則第15条)」第7条(住宅の建築又は維持保全の取りやめの申出の方法)

3.受付窓口

建築住宅課裾野市役所庁舎2階

4.届出書の宛先

裾野市長(市物件)

5.届出部数

1部

6.手数料

なし

7.提出書類

名称 様式 根拠法令
1 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書 ドキュメント形式様式第4号(裾野市細則第7条)(doc 26KB)
  • 裾野市細則第7条
2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第6条の通知書(認定通知書)及び第9条の通知書(変更の認定通知書)  
  • 裾野市細則第7条

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318