HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 『長期優良住宅促進法』による「長期優良住宅の建築の取りやめの届出」
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「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第14条第1項第2号の規定により、認定計画実施者が認定を受けた長期優良住宅の建築を取りやめるときは、所管行政庁へ「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書」を届け出てください。
なし
| 名称 | 様式 | 根拠法令 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書 |
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| 2 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第6条の通知書(認定通知書)及び第9条の通知書(変更の認定通知書) |
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所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318