HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 『長期優良住宅促進法』による「長期優良住宅の維持保全の記録の作成及び保存」
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長期優良住宅の認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。
長期優良住宅の認定を受けられた方は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築や維持保全(メンテナンス)の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。
| 省令 | 概要 | ||
|---|---|---|---|
作成・保存する項目 |
記載されている図書の例 |
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| 第14条 第1項 |
認定を受けた長期優良住宅の建築と維持保全の以下の項目の情報について記載した図書を作成し、保存する。 | ||
第1号 |
長期優良住宅建築等計画に記載する事項
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第2号 |
認定通知に記載される事項
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第3号 |
変更認定があった場合
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第4号 |
地位の継承について承認を受けた場合
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第5号 |
所管行政庁より報告を求められた場合
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第6号 |
所管行政庁より命令を受けた場合
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第7号 |
所管行政庁から助言又は指導を受けた場合
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第8号 |
認定申請した住宅の設計内容等
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第9号 |
認定申請に変更があった場合の設計内容等
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第10号 |
実施した維持保全(点検・補修等)の内容等
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所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318