HOME > ビジネス > 都市計画・建築 > 『長期優良住宅促進法』による「長期優良住宅の変更の認定申請(計画の変更)」
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認定を受けた長期優良住宅の計画の変更をしようとするときは、変更の認定申請をしなければなりません。
長期優良住宅の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅について、建築等計画の変更(※法第8条第1項および同法施行規則第7条の国土交通省令で定める「軽微な変更」を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより変更認定申請書を提出し、あらためて所管行政庁の認定を受けなければなりません。(法第8条第1項)
| ※法第8.条第1項の国土交通省令で定める「軽微な変更」(規則第7条)
法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
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軽微な変更の場合は、法的に届け出の定めはありませんが、軽微な変更届により届け出をお願いします。
ありません
| 名称 | 様式 | 根拠法令 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 変更認定申請書 (法第8条第1項関係) |
・法第8条第1項(認定を受けた長期優良住宅建築計画の変更) ・規則第8条(変更の認定の申請) ・裾野市細則第5条(申請書の提出部数) |
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| 2 | 添付図書 (変更に係るもの) |
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・規則第8条(変更の認定の申請) |
所在地/市役所2階
/ 055-995-1856
/ 055-993-6318