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ビジネス(都市計画・建築)

『長期優良住宅促進法』による「長期優良住宅の変更の認定申請(計画の変更)」

認定を受けた長期優良住宅の計画の変更をしようとするときは、変更の認定申請をしなければなりません。

1.長期優良住宅の変更認定申請

長期優良住宅の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅について、建築等計画の変更(※法第8条第1項および同法施行規則第7条の国土交通省令で定める「軽微な変更」を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより変更認定申請書を提出し、あらためて所管行政庁の認定を受けなければなりません。(法第8条第1項)


※法第8.条第1項の国土交通省令で定める「軽微な変更」(規則第7条)

法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
  2. 法第5条第3項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の6月以内の変更
  3. 前2号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第6条第2項 の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項 において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)

軽微な変更の場合は、法的に届け出の定めはありませんが、軽微な変更届により届け出をお願いします。

2.根拠法令

  • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(平成20年法律第87号)
  • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則』(平成21年国交省令第3号)
  • 『裾野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則』(平成21年6月1日裾野市規則第15条)」

3.受付窓口

建築住宅課(裾野市役所2階)

4.申請書の宛先

裾野市長(市物件)

5.申請部数

  • 正本(1部)
  • 副本(1部)

6.手数料

ありません

7.提出書類

  名称 様式 根拠法令
1 変更認定申請書
(法第8条第1項関係)

 様式第3号(規則第8条)(doc形式 31KB)

・法第8条第1項(認定を受けた長期優良住宅建築計画の変更)
・規則第8条(変更の認定の申請)
・裾野市細則第5条(申請書の提出部数)
2 添付図書
(変更に係るもの)

 

・規則第8条(変更の認定の申請)

 

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318