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ビジネス(都市計画・建築)

日影による中高層建築物の高さの制限(日影規制)

日影規制は、中高層建築物の建設により、周囲に一定時間以上の日影を落とさないように規制することにより、日照条件の悪化を防ぐことを目的とするものです。

1.内容

建築基準法第56条の2に基づく日影による中高層建築物の高さの制限に関して、対象区域、対象となる建築物の規模、平均地盤面からの高さおよび日影時間は、法別表第四のなかから地方公共団体がその地方の気候および風土、当該地域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するとされています。裾野市においては、静岡県建築基準条例により定められています。

2.根拠法令

  • 建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)
  • 建築基準法別表第四
  • 静岡県建築基準条例第48条の2(対象区域、制限を受ける建築物、平均地盤面からの高さ及び日影時間の指定)

3.地域および容積率による規制内容

(裾野市内に対応するように作成してあります)

用途地域 都市計画決定による容積率の限度 規制の対象となる建築物 日影時間を算定する平均地盤面
からの高さ
測定時間(冬至日の8時~16時)
敷地境界線からの水平距離
5mを超え、10m以内の区域 10mを超える区域

第1種・第2種
低層住居専用地域

80%

軒の高さ7m超
または地階を除く階数が3以上

1.5m 3時間 2時間
100% 4時間 2.5時間
第1種・第2種
中高層住居専用地域
100%、150% 高さ10m超 4m 3時間 2時間
200% 4時間 2.5時間
第1種・第2種
住居地域
準住居地域
200% 高さ10m超 4m 4時間 2.5時間
近隣商業地域
準工業地域
200% 高さ10m超 4m 5時間 3時間
300% 規制なし
商業地域
工業地域
工業専用地域
規制なし
用途地域の
指定のない地域
200% 高さ10m超 4m 4時間 2.5時間

4.備考

  • 平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。
  • 建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合であっても、平均地盤面は1つとなる。
  • 同一敷地に二以上の建築物がある場合、これらの建築物は一つの建築物とみなされ、平均地盤面は一つとなる。

裾野市役所の位置

  • 東経138°54′36″
  • 北緯 35°10′22″

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318