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建築物の構造的安全性を確保するための基本的な考え方は、建築基準法第20条及び建築基準法施行令第36条の3に述べられている。
このような考え方のもとに、各種構造の構造方法及び構造計算の方法に関する具体的な規定が、建築基準法第20条後段及び建築基準法施行令第3章に設けられている。
しかしながら静岡県は、大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策強化地域に指定され、県内の建築物は、より耐震的な構造にすることが望まれることから、建築物の耐震性能水準を引き上げるとともに、安全性をより確実に達成させるために、この指針を策定したものである(第1章「総則」1.1「趣旨」(解説)より)。
「静岡県建築構造設計指針・同解説(2009年版)」は、下記の方法で入手できます。なお、2009年版は、平成22年1月1日より適用されています。
| インターネットから本文ダウンロード | 「静岡県建築構造設計指針・同解説(2009年版)」ダウンロードサイト(外部リンク) (静岡県県民部建築住宅局建築確認検査室) |
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| 冊子の販売 | 名称:『静岡県建築構造設計指針・同解説(2009年版)』 発行:社団法人 静岡県建築士事務所協会 (A4判/平成21年11月発行) 問合せ:054-255-8931(静岡県建築士事務所協会) |
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